判例・裁判例コラム

約半月にわたる無断欠勤について労働者が賠償を命じられた事例

東京地裁R7.2.27

ウェブサイトの制作等を事業とする会社の労働者が半月にわたり無断欠勤。会社は、自宅への訪問や電話により連絡を取ろうとしたが、連絡が取れなかった。約半月後に突如として、この労働者はショートメッセージで「仕事での精神的なストレスから何も手につかず連絡することもできずにおりました。今回件について私がしてしまったについて深く反省をしております。」と送信し、その後、退職届を郵送して引継ぎをしないまま退職した。会社は、無断欠勤により損害を被ったとして、この労働者に対し、約205万円の損害賠償を請求する訴訟を提起。労働者は訴訟に出頭せず、書面も提出しなかった
→担当業務として命じられた業務を実施しなかったことは、労働契約上の義務に違反する。また、労働契約書及び就業規則で、私傷病等のやむを得ない事由により欠勤等する場合には、事前に所属長の承認を得なければならない旨が定められていることからすれば、約半月にわたって無断欠勤したことも、労働契約上の義務に違反する。
会社は、この従業員が業務を実施しなかったため、その穴埋めとして、外注先に業務を委託する必要が生じ、その費用として外注先に約80万円を支払った。また、無断欠勤により、会社は契約に定められた納入期日までに、業務を完了できず、顧客との間で納入期日を延長することと引き換えに、代金を約125万円減額する合意をしたことが認められる。
よって、労働者は、これらの合計である約205万円の損害賠償義務を負うと判断

人事考課について会社は広範な裁量があるのか?前のページ

職務等級制度における給与減額・配置転換の限界次のページ

ピックアップ記事

  1. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  2. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  3. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  4. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  5. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?

    東京地裁R5.12.14給与規程において、「業務内容の変更に伴い、そ…

  2. 判例・裁判例コラム

    就業規則による民法536条2項の適用排除が認められた例

    函館地裁S63.2.29タクシー会社が人身死亡事故を起こした乗務員を…

  3. 判例・裁判例コラム

    東京地裁R4.12.2

     会社が親展で休職中の従業員宛に届いた健康診断結果を無断で開封した。…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    教師が生徒からチョコレートをもらうことは懲戒事由?
  2. 判例・裁判例コラム

    店長との喧嘩を理由に命じた他店への転勤命令が無効に!裁判所の判断の理由
  3. 判例・裁判例コラム

    役職手当を固定残業代と定める規定の有効性
  4. 判例・裁判例コラム

    「“法定休日を決めていない会社”は35%払わなくていい?」東京地裁の結論!
  5. 判例・裁判例コラム

    業務命令に応じない従業員への対応事例
PAGE TOP