判例・裁判例コラム

「解雇じゃない」と言っても無駄…それでも会社が勝った理由とは?

東京地裁R7.8.15
生命保険会社が雇用契約書で
「本人の活動成果等が、営業職員就業規則に定める基準に達しない場合には、選考月の前月末をもって、営業職員としての資格を失い、本契約は終了する。」
と定めた。
営業職員就業規則でも同様の定めあり。
そのうえで、具体的な基準として、
「確直(4)修S3000万円以上、または、確直(4)修S1500万円以上、かつ、確直(4)計上N6件以上」
と定めた。
※用語集に 「確直(●)」とは「確定ベースで直前●カ月という意味」であり、
「修S」とは「修正された保険金額のこと」、
「計上N」とは「保険種類・保険金額等によって、営業職員評価ベースで算定した件数のこと」と定義
会社は入社4か月間の成績が上記基準に満たなかった営業職員に雇用契約終了を通知。
これに対して営業職員が雇用契約終了扱いは、解雇であり、無効であると主張して地位確認請求訴訟を提起。
会社は本件雇用終了扱いは解雇ではなく、解雇権濫用法理は適用されないと反論した。
→本件雇用終了扱いは、状況としては労働者の能力不足による解雇に類似する。
また、基準を達成していない場合であっても、会社は、コロナウイルス感染症が蔓延する状況下等では終了規定を適用しなかったのであるから、雇用契約の終了については、会社による一定の裁量的判断が介在している。 よって、本件雇用終了扱いにも解雇権濫用法理は適用され、客観的に合理的な理由及び社会通念上の相当性を要する。
この点、本件で、職員は、雇用契約書や就業規則の規定、人材育成部長との面談時における基準の達成状況の確認等を通じて、自らの営業成績が上記基準を達成しない場合には雇用契約が終了となることを十分に理解していた。
そして、本件基準は、平均的な営業成績に照らして、特に高い成績を要求するものとはいえず、およそ達成困難なものということもできない。 また、本件基準は規程に定められ、原則としてすべての営業職員に対して一律に適用されるもので、本件の職員に対して恣意的に適用されたという事情はない。
さらに、会社は、どのような営業活動を行うかは営業職員の裁量に委ねつつも、営業活動の指導や支援を行う十分な体制を整えていた。
加えて、本件職員について、保険契約の成約に至らずとも評価すべき日頃の営業活動の成果があったとも認め難い。
また、本件職員は営業職員として雇用されており、それ以外の業務を担当したことはない上、雇用契約や労働条件通知書には配置転換に関する記載はなく、本件職員が配置転換を希望した事情もうかがわれないから、本件雇用終了扱いの前に配置転換をすべきであったともいえない。
雇用契約は終了したと認められると判断。

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