判例・裁判例コラム

職場内の盗撮。会社の対応は遅すぎ、被害者と加害者の優先順位を見誤っているとして賠償命令!鳥取地裁

鳥取地裁R7.1.21

ガソリンスタンドなどの事業を営む会社で、男性職員が勤務中の女性職員を無断で撮影。これに気付いた女性職員が悩んで上司に相談したが解消されず、翌月心身症と診断され、休職に至った
→会社がハラスメントを許容しない旨を従業員に周知し、ハラスメント相談を受けた場合は事実関係を確認し、再発防止策を講じるなどと従業員に周知していたことなどからすれば、女性職員に深刻な精神的苦痛が生じている可能性が極めて高い状況を認識したのだから、会社には速やかに事実関係を確認し、配置換えをするなど、女性職員に対する適切な配慮をしていく義務があった。
この点、本件で、会社は配置換えについて検討したり、顧客対応以外のスマートフォンの利用を控えるよう従業員に周知したり、ハラスメント行為に対する注意喚起のポスターを掲示したりしており、全く対応をしなかったわけではない。しかし、女性職員に対する詳細な事情聴取はおろか、男性職員に対する速やかな事情聴取さえ行わず、事件から約10か月経過した頃になってはじめて男性職員に事情聴取をした。その後も、女性職員に対して他のサービススタンドへの配置換えを打診した程度で特段の配慮ある行動をとっていない。しかも、会社は、服を着た姿を撮影されたもので盗撮事件とまではいえないとか、男性職員が退職するような事態とならないように慎重に対応しようとしたなどという認識の下で対応をしており、このような認識は、心身症と診断され休職するに至ったという被害結果を適切に評価しておらず、また、被害者と加害者の優先順位を見誤った不適切なものといわざるを得ない。以上によれば、会社は、不適切な認識の下、従業員に対してかねてから周知していた方針に反し、事実関係の確認をせず、女性職員に対する適切な配慮もしなかったもので、労働契約上の付随義務に違反したというべきである。この義務違反について会社に対し44万円の賠償命令。

8月1日~9月30日の有給休暇届を8月30日に提出したら9月の有給は認められるか?東京地裁の判断前のページ

労働者がプレス機で手指を骨折して損害賠償請求。裁判所が会社を勝訴させた理由とは?次のページ

ピックアップ記事

  1. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  2. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  3. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  4. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  5. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    実質個人経営の居酒屋を経営する会社代表者の責任

    東京地裁R5.3.23居酒屋で勤務する33歳の従業員が突然死…

  2. 判例・裁判例コラム

    労働時間を自己申告で管理することは適法?名古屋高裁の判断!

    名古屋高裁R6.2.29 障害者支援施設の職員らが雇用主である社会福…

  3. 判例・裁判例コラム

    年俸を80万円減額する合意は有効?東京地裁の判断!

    東京地裁R7.3.31ソフトウェア会社で開発業務に従事してい…

  4. 判例・裁判例コラム

    通勤中の電車内で盗撮行為を行った課長を懲戒解雇した事案

    名古屋地裁R6.8.8課長が通勤中の電車内で口を開いたリュッ…

  5. 判例・裁判例コラム

    役員としての重大な不正を理由に従業員としての退職金を不支給にできる?

    東京地裁R6.1.29学校法人において教授等を務めていた職員が大学の…

  6. 判例・裁判例コラム

    解雇後に会社経営を始めた従業員からのバックペイの請求について判断した事例

    札幌地裁R5.4.7会社が営業所の所長を懲戒解雇した。その後、この元…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    コンベア事故でも会社は責任なし?“手を入れるとは想定外”とした裁判所の判断
  2. 判例・裁判例コラム

    懲戒解雇を社内で公示したことが名誉毀損にあたる?
  3. 判例・裁判例コラム

    会社が復職不可判断を撤回した後も出勤しない従業員。賃金支払義務はどうなる?東京地…
  4. 判例・裁判例コラム

    会計資料の外部提供は「会社の重大な機密を社外に漏らしたとき」の懲戒解雇事由にあた…
  5. 判例・裁判例コラム

    パワハラ被害について自ら対応し、会社による対応を希望しないと言われた場合の使用者…
PAGE TOP