判例・裁判例コラム

労働者がプレス機で手指を骨折して損害賠償請求。裁判所が会社を勝訴させた理由とは?

東京地裁R4.3.30

勤続10年超の労働者がフットペダル式プレス機を操作中、誤って右足でペダルを踏み込み、左手指を挟まれたとして労災認定された(後遺障害10級認定)。その後、会社に対して、安全配慮義務違反を理由に2000万円超の損害賠償請求
→労働者は「ペダルをはさむ形で、両足ともに接地していた。その後、試し材を取りに行こうと思い、プレス機から離れようと、椅子から立ち上がりながら、両膝の後ろで椅子を押し下げ、左足に重心を置いて、左足を椅子よりも外に出した。そして、右足も左に寄せるように動かすことで、ちょうど右足でペダルをまたぐような形になった」「そして、椅子から腰を上げて立ち上がるまでのタイミングで、ダイセットの上部の真ん中より若干左寄りのところに、抜きカスを見つけて、とっさに左手を出したときに、ふらついて、右足でペダルを踏んだ」と主張する。
 しかしながら、仮に、労働者の供述通り、体が左方向に動いており、重心も左足に移っているのであれば、接地している右足も、これに応じて左上方向に動くはずであるから、ペダルをまたぐような形になったという右足で、床面から18cmの高さにあるペダルの上面を上から下に向けて垂直に踏み込むことは身体構造上、困難である。そうすると、ペダルを誤って踏んだという労働者の供述は信用することができない。裁判所の進行協議期日における労働者の事故状況の再現内容にも同様の不自然さを認めることができる。労働者には借入れがあるなどして金銭的に余裕がない状態であったことが認められるところ、過去に同様の事故を起こして労災給付を受けた経験があること、今回の事故によって得られる経済的利益は労働者の収入と比較すると相当高額といえることなどの事情を踏まえると、労働者は意図的にペダルを踏み込んだものと認めるのが相当。労働者の負傷は会社の安全配慮義務違反によるものではない。請求認めず。

職場内の盗撮。会社の対応は遅すぎ、被害者と加害者の優先順位を見誤っているとして賠償命令!鳥取地裁前のページ

退職直前にメール約180通を削除した退職者の損害賠償責任次のページ

ピックアップ記事

  1. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  2. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  3. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  4. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  5. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    人事考課のフィードバックがないのに7年連続で降級・減給! 東京地裁が無効判断!

    東京地裁R2.2.26会社が、就業規則で、「人事考課による職務等級の…

  2. 判例・裁判例コラム

    就業規則に配転条項があっても職種限定契約であるとされた例

    東京地裁R6.12.10外資系証券会社で私傷病による精神疾患を発症し…

  3. 判例・裁判例コラム

    レジから2000円をとった美容師の普通解雇

    東京地裁R6.10.15個人事業主経営の美容院に勤務する美容…

  4. 判例・裁判例コラム

    就業規則による民法536条2項の適用排除が認められた例

    函館地裁S63.2.29タクシー会社が人身死亡事故を起こした乗務員を…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    正社員の私傷病休職。週3・1日3時間しか働けなくても復職認めるべき? 大阪地裁の…
  2. 判例・裁判例コラム

    被害者名黒塗りの報告書ではパワハラ加害者を懲戒できない!東京地裁の判断
  3. 判例・裁判例コラム

    シフト制従業員とのシフト決定のやりとりの失敗が会社敗訴の原因に!東京地裁の判断
  4. 判例・裁判例コラム

    会社の安全配慮義務。どこまでやれば履行したといえる?福井地裁の判断
  5. 判例・裁判例コラム

    8月1日~9月30日の有給休暇届を8月30日に提出したら9月の有給は認められるか…
PAGE TOP