判例・裁判例コラム

『意味不明』『成果が見えない』などのコメントはアウト? 報告書への赤入れがパワハラに?―鳥取地裁の判断

鳥取地裁R7.9.25
大学医学部の准教授が大学職員に、職員の業務の状況が把握できないとして、週間報告書の提出を求めた。職員はこれを受けて報告書を提出。准教授は、これについて、業務報告とは程遠い内容であり、「ちゃんとした業務報告」を送ってほしいとして、37項目にわたるコメントを付した上、再提出を求めた。それらのコメントには、報告内容の誤り、准教授の認識と相違する点、誤記、准教授が不十分と考える点を指摘するもののほか、「意味不明」「あなたは、本当に医療機器等の商品を開発する気があるのですか?」、「あなたは、このような中途半端な調査で「調べた」というのですか?」「成果が全然見えません」「あなたの発表がどれだけ現場からかけ離れているか、を示しています」等の表現が含まれていた。
→「意味不明」「あなたは、本当に医療機器等の商品を開発する気があるのですか?」「あなたは、このような中途半端な調査で「調べた」というのですか?」、「成果が全然見えません」「あなたの発表がどれだけ現場からかけ離れているか、を示しています」などのコメントを除いて読んでも、准教授が職員に対してどのような報告書の提出を求めているかは十分に理解できる。このことからすると、これらのコメントは報告書の改善すべき点や改善の方向性を示すためには不必要である。むしろ、その表現ぶりを見ると、指導のために必要とは思われない辛辣な言葉で職員を非難ないし否定するばかりで、報告書の修正や改善の助けには全くならない。コメントが准教授から職員に対するフィードバックの中でなされたものであるという点を考慮してもなお、指導の範囲を逸脱して違法といわざるを得ない。不法行為にあたると判断

パワハラについては以下の記事もご参照ください。
https://kigyobengo.com/media/useful/2626.html

本件では報告書につけた『意味不明』『成果が見えない』などのコメントがパワハラとされました。日報や報告書にコメントを付ける場面の注意点として参考になる裁判例です。
日報や報告書にコメントを付けるときは、改善すべき点と改善方法を指摘すべきであり、改善の助けにならない、単に非難したり否定したりするコメントを入れるべきではありません。

メンタルヘルス不調からの復職可否判断。服薬中でも運転業務に復帰可能?大阪地裁の判断!前のページ

社会保険労務士会、その他人事労務関係団体向けのおすすめ研修・講演テーマです次のページ

ピックアップ記事

  1. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  2. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  3. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  4. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  5. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    懲戒解雇を社内で公示したことが名誉毀損にあたる?

    東京地裁R5.5.24機密情報を漏洩した経理部長代理を懲戒解雇。会社…

  2. 判例・裁判例コラム

    雑に作成された退職時の秘密保持誓約書が無効と判断された例

    東京地裁R6.2.19退職する従業員に、「退職後3年間は、貴社所属時…

  3. 判例・裁判例コラム

    メールをそのまま転送した部下に対して厳重注意はパワハラ?東京地裁の判断

    東京地裁R5.12.7 上司の叱責に対して皮肉めいた返信をするなどし…

  4. 判例・裁判例コラム

    合同労組に加入する従業員に時間外労働を命じないことは不法行為?

    福岡地裁小倉支部R7.3.27運送会社に勤務する運転手らが合同労組に…

  5. 判例・裁判例コラム

    どのくらいの時間数の副業なら本業に支障を生じさせると認められる?

    東京地裁R3.7.8集団住宅の管理員として有期雇用されていた…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    鳥取地裁R6.2.16
  2. 判例・裁判例コラム

    私傷病休職からの復職者の症状が悪化したときの対応〜休職期間がもう残っていない場合…
  3. 判例・裁判例コラム

    同一労働同一賃金ルール違反を是正する際の経過措置が同一労働同一賃金ルール違反であ…
  4. 判例・裁判例コラム

    休職者が産業医の面談は圧迫面接だと主張した事案
  5. 判例・裁判例コラム

    半期ごとの業績評価により賃金を最大2割減額する規定の効力
PAGE TOP