判例・裁判例コラム

8月1日~9月30日の有給休暇届を8月30日に提出したら9月の有給は認められるか?東京地裁の判断

東京地裁R7.2.21

従業員が8月1日~9月30日の有給休暇届を8月30日に提出
→使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならないが(労働基準法39条5項)、労働者はその有する休暇日数の範囲内で具体的な休暇の始期と終期を特定して時季指定をすべきである。しかし、本件休暇届は、8月1日を始期、9月30日を終期として特定しながら、その始期の後である8月30日に提出されたものであるから、有効な時季指定と認めることはできない。
この点、労働者は、本件休暇届を提出した8月30日を始期とする申請は有効であると主張する。しかし、本件休暇届には8月1日を始期、9月30日を終期とする旨の記載があるのみであり、この申請が認められない場合に提出日を始期とする旨の記載はない。以上によれば、本件休暇届をもって、8月30日を始期とする時季指定をしたものと認めることはできない。よって、8月1日から9月30日の間に有給休暇を取得したとは認められないと判断

店長との喧嘩を理由に命じた他店への転勤命令が無効に!裁判所の判断の理由前のページ

職場内の盗撮。会社の対応は遅すぎ、被害者と加害者の優先順位を見誤っているとして賠償命令!鳥取地裁次のページ

ピックアップ記事

  1. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  2. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  3. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  4. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  5. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    訴訟をすれば有給休暇の時効がとまる?

    東京地裁R6.3.26シフト制で働く飲食店従業員が、訴訟の中で、未払…

  2. 判例・裁判例コラム

    大声で非難する発言を理由とするけん責処分

    東京地裁R6.6.27学校法人において、養護教諭の業務負担が過剰であ…

  3. 判例・裁判例コラム

    自宅待機命令後の出社命令に応じない従業員!解雇が無効と判断された理由

    東京地裁R7.4.30理容店を経営する会社が、客からカットの内容につ…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    勤務中の読書に対する叱責はパワハラ?東京地裁の判断
  2. 判例・裁判例コラム

    会社に1000万円超の損害発生でも身元保証人は“責任なし” 高裁判決は会社の説明…
  3. 判例・裁判例コラム

    「解雇じゃない」と言っても無駄…それでも会社が勝った理由とは?
  4. 判例・裁判例コラム

    会社が60年以上続けていた従業員への年3000円の支給を中止したことが争われた事…
  5. 判例・裁判例コラム

    復職可否の立証責任
PAGE TOP