判例・裁判例コラム

8月1日~9月30日の有給休暇届を8月30日に提出したら9月の有給は認められるか?東京地裁の判断

東京地裁R7.2.21

従業員が8月1日~9月30日の有給休暇届を8月30日に提出
→使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならないが(労働基準法39条5項)、労働者はその有する休暇日数の範囲内で具体的な休暇の始期と終期を特定して時季指定をすべきである。しかし、本件休暇届は、8月1日を始期、9月30日を終期として特定しながら、その始期の後である8月30日に提出されたものであるから、有効な時季指定と認めることはできない。
この点、労働者は、本件休暇届を提出した8月30日を始期とする申請は有効であると主張する。しかし、本件休暇届には8月1日を始期、9月30日を終期とする旨の記載があるのみであり、この申請が認められない場合に提出日を始期とする旨の記載はない。以上によれば、本件休暇届をもって、8月30日を始期とする時季指定をしたものと認めることはできない。よって、8月1日から9月30日の間に有給休暇を取得したとは認められないと判断

店長との喧嘩を理由に命じた他店への転勤命令が無効に!裁判所の判断の理由前のページ

職場内の盗撮。会社の対応は遅すぎ、被害者と加害者の優先順位を見誤っているとして賠償命令!鳥取地裁次のページ

ピックアップ記事

  1. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  2. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  3. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  4. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  5. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    過半数代表選出にあたり無投票者は有効投票にみなすと定めた場合の効力

    松山地裁R5.12.20大学が過半数代表者選出規程に、信任投票で投票…

  2. 判例・裁判例コラム

    わずか4201円でも懲戒解雇は有効 …店長の“売上操作”に裁判所が判断

    東京地裁R6.1.25100店舗を超えるドラッグストアを経営する会社…

  3. 判例・裁判例コラム

    レジから2000円をとった美容師の普通解雇

    東京地裁R6.10.15個人事業主経営の美容院に勤務する美容…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    試用期間中に2回の事故を起こし、ミスも改善されない従業員を実働10日で解雇した事…
  2. 判例・裁判例コラム

    大声で非難する発言を理由とするけん責処分
  3. 判例・裁判例コラム

    人事考課について会社は広範な裁量があるのか?
  4. 判例・裁判例コラム

    トラブルが絶えず、会社の信用を傷つける従業員に対して無給で出勤を禁止することがで…
  5. 判例・裁判例コラム

    講師の賃金について「1授業(50分)時間当たり:2310円」と定め、授業準備やテ…
PAGE TOP