判例・裁判例コラム

社外で勤務する従業員が休憩がとれていなかったとして割増賃金請求!東京地裁の判断!

東京地裁R6.12.19

廃棄物収集・運搬等の業務に従事していた従業員が、1日あたり30分の休憩しかとれていなかったなどと主張して、割増賃金を請求
→雇用契約においては、1勤務日当たりの2時間の休憩時間を与えることが契約内容になっていた。就業規則でも2時間を休憩時間とすることが定められ、会社は従業員らに2時間程度の休憩を取るように指導していたことが認められることからすると、会社において、2時間の休憩時間を従業員の権利として与えていたものと認められる。そうであるにもかかわらず休憩時間がなかったというためには、単に当該労働者が休憩を取らずに業務に従事していたという事実のみでは足りず、休憩時間を取らずに業務をせざるを得ないほどの業務量や勤務形態であったなど、休憩を取らずに間断なく労務の提供をすべきことを使用者から明示又は黙示に義務付けられていたと評価できる場合でなければならない。
本件では1勤務日当たり2時間の休憩をいつどのようにとるかは各従業員に委ねられており、路上やコンビニエンスストア等の駐車場に塵芥車を止めて車内又は車外で適宜休憩を取ることが可能な状況であったといえる。30分を超えて休憩時間を取ることができなかったとは認められず、会社の主張通り、2時間の休憩をとっていたと認めるのが相当であると判断

休憩が取れていなかったという労働者の主張について、会社側に有利な判断が示されました。
残業代請求訴訟の中で、「就業規則通り休憩が取れていなかったからその時間も賃金を払え」という主張が労働者からされることは多いです。
特に2時間、3時間といった通常より長い休憩が定められている場合は、そのような主張が出て来やすいように思います。
ポストの裁判例は、この論点について、 「休憩を取らずに間断なく労務の提供をすべきことを使用者から明示又は黙示に義務付けられていたと評価できる場合でなければならない」 という、使用者側に有利とも思える基準で判断しており、注目されます。 割増賃金請求事件で、使用者側の反論の際に使えそうな裁判例です。
ただ、本件は、社外で勤務する運転手であり、自分の判断で休憩がとれる立場にあった反面、使用者から見ればいつ休憩をとっているかを把握しづらかったと思われます。 そのような本件の事情も影響しているように思われます。

休憩時間に関するルールは以下でも解説しています。あわせてご参照ください。
https://kigyobengo.com/media/useful/3553.html

給与規程、労働契約書に明記された固定残業代が裁判所で否定された事例前のページ

勤務中の読書に対する叱責はパワハラ?東京地裁の判断次のページ

ピックアップ記事

  1. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  2. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  3. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  4. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  5. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    有期雇用の派遣社員の雇止めが有効とされた事案

    東京地裁R4.11.18派遣会社が有期雇用の派遣社員の2回目の契約更…

  2. 判例・裁判例コラム

    定年後再雇用をめぐる退職勧奨の問題事例?東京地裁の結論!

    東京地裁R7.5.30ゴルフ場の運営会社の部長が60歳の定年前に定年…

  3. 判例・裁判例コラム

    配転命令を受けた従業員からの職種限定合意の主張が認められなかった事例

    大阪地裁R5.3.31製造業で30年以上システム課で勤務していた従業…

  4. 判例・裁判例コラム

    ジョブ型雇用の従業員について、担当業務が廃止された場合の解雇の有効性

    東京地裁R6.9.20メガバンクが、職務内容をジャパンストラテジスト…

  5. 判例・裁判例コラム

    些細なミスを広範に注意した後の能力不足解雇

    東京地裁R4.2.2職員約900名の法人が新卒者を月給約21…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    運送業者におけるルート別単価による賃金支払は出来高払制にあたる?
  2. 判例・裁判例コラム

    タクシー乗務員の10分を超える駐停車時間を自動的に休憩時間扱いする運用の可否
  3. 判例・裁判例コラム

    社外で勤務する従業員が休憩がとれていなかったとして割増賃金請求!東京地裁の判断!…
  4. 判例・裁判例コラム

    まじめな職員が業務を期限までに終えられないことを苦に自殺したことについて、積極的…
  5. 判例・裁判例コラム

    役員としての重大な不正を理由に従業員としての退職金を不支給にできる?
PAGE TOP