判例・裁判例コラム

日報を提出しない従業員に対するけん責処分

東京地裁R6.5.30
営業所長の再三の提出指示にもかかわらず、営業日報を4か月以上にわたり提出しなかった営業社員について、会社がけん責の懲戒処分。「懲戒は原則として社内に公示する」と定めた就業規則に基づき、けん責処分を社内に公示した。
→日報は営業活動の管理のための重要な資料であり、提出がされなければ営業所の営業活動の掌握に困難をきたす。このような日報提出の重要性に加え、営業所長からの複数回の命令にも応じないまま4か月以上も提出を怠り続けたことなどからすると、けん責処分は有効。社内での公示も、就業規則に基づく措置であり、公示内容が真実であり、公示期間も4日程度であるから、従業員の氏名が掲載されていたとしても、会社は不法行為責任を負わないと判断。

パソコンの共有フォルダに保存した就業規則の効力前のページ

退職後6か月間、半径2キロ以内での独立開業を禁止する競業避止規定の効力次のページ

ピックアップ記事

  1. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  2. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  3. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  4. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  5. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    相手を論破するような話法を多用する新入社員の解雇

    東京地裁R2.9.28産業用機械の制作、販売等の事業を営む会社が、2…

  2. 判例・裁判例コラム

    売上額に応じて支給される業績給は労基法施行規則19条6号の出来高払制賃金にあたる?

    東京地裁立川支部R5.8.9引越運送会社が運転手の給与について、基本…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    定年後再雇用をめぐる退職勧奨の問題事例?東京地裁の結論!
  2. 判例・裁判例コラム

    運転手に支給する無事故報奨金は割増賃金の算定基礎に含める必要がある?
  3. 判例・裁判例コラム

    勤務中の読書に対する叱責はパワハラ?東京地裁の判断
  4. 判例・裁判例コラム

    協調性欠如などの問題がある従業員に本箱の書籍(段ボール121箱分)の移動作業を命…
  5. 判例・裁判例コラム

    セミナー「ジョブ型雇用の就業規則の作り方とジョブ型雇用の裁判例」開催のお知らせ
PAGE TOP