東京地裁R2.3.13
社会福祉法人が就業規則で「職員は満65歳になったその年度末をもって定年退職とする。退職通知は1ヵ月前に行うものとする。ただし、施設長については、法人が必要と認める場合は延長することができる。」と定めた。また、法人の定款には「施設長は理事会の議決を経て、理事長が任免する。」との規定あり。しかし、法人は、施設長が65歳になった後も延長手続をせず、70歳を超えてもそのまま施設長としての勤務を続けさせた。その後、市から施設長の定年延長手続がされていないと指摘を受けたため、理事会を開き、以降の延長を認めないことを決議して施設長の雇用を終了した。
→就業規則の条文は、施設長に関しては、後任者を直ちに見つけるのが一般的に困難であり、65歳定年を機械的に適用すると事業所の継続が不可能ないし困難になるとの事情等を踏まえ、理事会の決議による信任があれば雇用延長し、法人及び施設の業務の連続性や継続性を担保する趣旨と認められる。ところが、本件では、施設長について、65歳になった後も雇用を延長する手続をしないまま、施設長としての勤務を継続させたものであるから、65歳になった年度末で雇用契約はいったん定年により終了したことを前提として、民法629条により、黙示の更新が推定され、推定を覆す事情は存在しない。そうすると、施設長と法人の労働契約は期限の定めのないものとして存在しており、理事会決議によって労働契約が終了するということはできない。
→地位確認請求認容+2000万円超のバックペイ支払命令
参考:民法629条1項
雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。