静岡地裁沼津支部R5.3.27
社会福祉法人が賃金規程で施設長には5万円、役職者には1万円から3万円の役職手当を支払うと定めた。そのうえで、賃金規程で、この役職手当について「但し、例外的に、労働基準法41条の2に定める監督又は管理の地位にある者と認められない場合は、本手当に当月分の時間外労働手当、休日労働手当を含むものとし、実際の額が本手当を超えた場合は、超えた分について支払う。」と規定
→役職手当は、役職に応じて金額が異なり、役職が上位になるほど増額されているから、役職の職責に対して支払われる趣旨も有していると解される。そして、賃金規程の文言上、役職の職責に対する対価として支給される部分と、時間外労働に対する手当として支給される部分の区分が明瞭でない。よって、役職手当の支給により時間外労働又は休日労働に対する割増賃金が支払われているということはできないと判断
労働判例1323号
就業規則の規定の書き方によっては、この法人が定めたかったと思われる意図を実現することも十分可能なように思いますが、規定の作りこみがずさんでした。
この裁判例は、咲くやこの花法律事務所メンバーの共著である「裁判例に学ぶ就業規則-勝敗を分けた規定と整備の実務」でも取り上げて解説しています。
役職手当は役職の職責の対価として支給されることが多いわけですが、裁判所は本件でこの点を理由に明確区分性を否定しています。
役職手当を固定残業代として設計するのであれば、役職に伴い労働時間が増えることが想定されることの対価として位置づける必要があります。
そのような位置付けであれば、本件法人の意図も実現可能でした。
新刊書籍「裁判例に学ぶ就業規則」で、この点も解説していますので、お持ちの方はご参照ください。





