就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)

判例・裁判例コラム

就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)

事件の概要

給与規程において、「業務内容の変更に伴い、その業務に相当しないと会社が判断した場合、昇給または降給することがある。」と定めている会社で、「俺の言うことと違うやり方をしたいなら俺より数字をあげてみろ」「お前ら、なめてんじゃねえ」などと部下に対して威圧的・理不尽な指導をする営業所長を営業職に降格させた。賃金テーブルに従って賃金(本俸)を減額。

裁判所の判断

賃金は労働者にとって最も重要な労働条件の一つであるから、これを使用者が労働者との合意なく一方的に変更できるためには、労働契約又は労働契約の内容となる就業規則上の根拠が必要であり、労働契約又は就業規則において、少なくとも賃金を減額する事由及び当該事由に対応する具体的な減額幅が明示されている必要がある。上記規定では、どのような場合に、どの程度の金額を減額するのかを読み取ることができない。会社は賃金テーブルを設け、役職ごとの基本給を定めていたことが認められるが、この賃金テーブルは労働契約又は就業規則に定められたものではなく、労働者への周知もされていなかったのだから、労働者の基本給を減額するための根拠としては不十分である。基本給の減額は無効であるから、会社は減額分を過去にさかのぼって支払うべきと判断。

業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)前のページ

労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6.5.15)次のページ労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6.5.15)

ピックアップ記事

  1. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  2. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  3. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  4. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  5. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    休職期間満了による退職を6か月経過してから通知した事例

    東京地裁R6.5.28休職者が復職を希望したため、会社は復職…

  2. 判例・裁判例コラム

    年功序列的賃金制度から成果主義的給与体系への就業規則変更を行った事案

    東京地裁H30.2.22家庭教師派遣事業などを行う会社が、年功序列的…

  3. 判例・裁判例コラム

    能力主義的賃金制度導入の失敗例

    長野地裁H22.3.26病院が職員の就業規則を改定して賃金制度を変更…

  4. 判例・裁判例コラム

    PIP実施方法の問題点が指摘され、解雇が無効とされた事例

    東京地裁R6.3.18前職でデジタルマーケティングを…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    雑に作成された退職時の秘密保持誓約書が無効と判断された例
  2. 判例・裁判例コラム

    自分自身が納得することを最優先し、会社業務への支障を生じさせる従業員の解雇
  3. 判例・裁判例コラム

    解雇事由調査のための休職命令と賃金支払義務
  4. 判例・裁判例コラム

    タクシー乗務員の10分を超える駐停車時間を自動的に休憩時間扱いする運用の可否
  5. 判例・裁判例コラム

    就業規則に定められた定年延長手続をしないまま、定年後も勤務を続けさせた場合の判断…
PAGE TOP