東京地裁R6.12.10
適応障害を発症して31日間の特別休暇取得後に休職していた従業員が93日間の私傷病休職を経て復職。しかし、その翌月、会社は、この従業員について再休職が必要な状態になったと判断。就業規則では、休職の上限日数は93日であり、同一または関連傷病による再休職の場合は、すでに取得した休職期間を休職の上限日数から差し引く旨の規定あり。休職期間がもう残っていなかったため、会社は休職期間満了により自然退職になった旨をこの従業員に通知した。
→カルテによればドグマチールの処方量が増やされており、症状は特別休暇取得開始時と比較しても、必ずしも改善傾向になかった。復職後、会社は業務量をかなり軽減し、それによって生じた余分な時間に演習問題を行うようにこの従業員に指示していたが、従業員はこれを行うことができておらず、業務遂行能力はかなりの程度減退していたと認められる。さらに復職後に職場のトイレに閉じこもり、「死ぬまで仕事をする 」と発言するなどしており、その行動は健康な心身の状態にある者の行動とは言えない。会社が指定した医師はこの従業員と面談し、症状が強く就労は不能で自宅療養が必要と判断している。再度、就業規則の休職事由に該当したというべきであり、休職期間満了により退職となったというべきであると判断。