東京地裁R6.3.21
上司に、自身のパソコンの画面を見られていると感じた部下が「いい歳のおっさんが目くじらをたてるところではありません。」「ストレスを感じ、かつ気持悪いので、そういう行為は止めてください。」と記載したメールを上司に送信。別の日には、上司が担当している中退共の掛金の金額が誤っている旨指摘し、「総務のトップとして、頼りにならないにも程がある」と記載したメールを上司に送信した。会社はこの部下に対し、降給降格の懲戒処分をして、基本給を2万円減額
→職場規律違反に該当し部下と上司との関係といった企業秩序の根幹にあるものを乱す行為である。会社が懲戒処分の中で、降給降格処分を選択したことは、この従業員に対する懲戒処分が初めてであったことなどを踏まえても、非違行為の内容及び程度に照らせば、重すぎるということはできない。処分は有効と判断。