判例・裁判例コラム

住民票記載事項証明書の不提出を理由とする解雇の有効性

東京地裁R6.9.25

会社が自社が雇用した清掃作業者に再三にわたり住民票記載事項証明書の提出を求めたが、提出しないため、入社から1年2か月後に解雇
→会社が労働契約の締結に当たって相手方に対して本人確認のための書面の提出を求め、その書面として住民票記載事項証明書を指定することは一般に行われているものといえる。期間の定めのない労働契約において労働者が自ら名乗っている人物と同一人物であるかなどを把握することは極めて重要な事柄であるといえる。そして、住民票記載事項証明書の提出を求めることは労働者に過度の負担を強いるものではない。会社がこれに応じないことを理由として労働契約を維持することができないと判断したのはやむを得ない。解雇有効と判断

独自の休職基準を定める規定の効力前のページ

試し勤務の提示を拒否した従業員の復職可否判断次のページ

ピックアップ記事

  1. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  2. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  3. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  4. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  5. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    注意指導を受けている最中に、その様子を無断録画した職員の解雇

    東京地裁R6.10.24学校法人が社会科の教員を解雇。①校内で入試の…

  2. 判例・裁判例コラム

    送別会帰りのタクシーでのセクハラについて会社は使用者責任を負う?

    東京地裁R5.5.29上司の送別会の帰りのタクシーで上司が部下の女性…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    精神疾患からの復職にあたり、配転命令を拒否する従業員への対応事例
  2. 判例・裁判例コラム

    主治医は復職可能・指定医は回復は一時的で復職不可と診断した場合の復職可否判断事例…
  3. 判例・裁判例コラム

    些細なミスを広範に注意した後の能力不足解雇
  4. 判例・裁判例コラム

    セクハラ被害の訴えと休職期間の満了
  5. 判例・裁判例コラム

    PIP実施方法の問題点が指摘され、解雇が無効とされた事例
PAGE TOP