釧路地裁R6.3.25
タクシー会社において売上に連動する賃金制度を採用し、売上の45%を歩合給、売上の5%を割増賃金に充当される割増歩合給である旨定めた。これについて、運転手が割増歩合給は労働時間の具体的な状況に応じたものになっておらず、単に乗務員の給与額を売上の合計50%にするものにすぎず、時間外の労働時間が増えても直ちには割増賃金が増えないから労働基準法37条に違反すると主張した。
→使用者が、労働契約に基づき、労働基準法37条等に定められた方法以外の方法により算定される手当を時間外労働等に対する対価として支払うこと自体が直ちに同条に反するものではない。歩合給部分を売上の45%、時間外労働、深夜労働割増賃金の対象となる歩合給割増部分を売上の5%とする旨は雇用契約書上も明記されており、所定労働時間外時間数及び深夜勤務時間数が増加して、歩合給割増部分が増えた場合に、歩合給部分が減少するなどの関係にもないから、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを明確に判別することができる。会社による歩合給割増部分の支払は、労働基準法37条の定める割増賃金の支払と扱うことができると判断。
このような売上の〇%を固定残業代(厳密には固定されていないので固定残業代とはいえません)の設計については、それは歩合給であり、売上は所定労働時間、時間外を通じて上げるものだから、所定内の対価が混ざっており、明確区分性を欠くという主張がされることもあります。しかし、そのような事情だけでは、明確区分性を欠くとはされるわけではありません。売上の〇%というのは計算方法の問題にすぎず、このような計算方法を採用しているからといって、所定内の対価が混ざっていると評価されるものではありません。






