判例・裁判例コラム

東京地裁R7.9.10

ラーメン店を営業する会社が、店舗従業員について特例措置対象事業場として週44時間の労働時間を設定。しかし、従業員は店舗業務だけでなく本部業務も兼務するようになった後は、法定労働時間の上限は週40時間になるべきであると主張。
→この従業員が飲食店従業員として勤務を開始し、特例措置対象事業場で勤務していたことは当事者間に争いがない。
しかし、令和3年2月以降は店舗勤務のほかに本部業務も行うようになっていた。
複数の事業場で労働する労働者について特例措置対象事業場の特例を適用するためには、その労働者の特例措置対象事業場以外の事業場に関する業務が臨時的なものにとどまる必要があるというべきである。
本件では、従業員は、例えば令和4年3月1日は労働時間11時間30分のうち店舗業務6時間45分、同月2日は労働時間10時間30分のうち店舗業務4時間30分、同月7日は労働時間12時間30分のうち店舗業務6時間30分であり、それ以降も月末まで状況はあまり異ならない。特例措置対象事業場の業務ではない業務に相当程度従事しているといえ、これが臨時的なものにとどまるとはいえないから、法定労働時間は週40時間になると判断。未払い割増賃金の支払命令。

これは要注意な判断だと思いました。
人手不足の時代に店舗従業員が本部業務も兼務するということはありそうな話ですが、それが臨時的なものでなくなってきた場合、ポストのような事案では、44時間制から40時間制に変更しなければ違法だということになります。
放置すると週4時間、月16時間超の未払残業が発生し、理屈上は罰則の対象にもなることになります。また、残業単価も1割切り上がることになり、影響は大きいように思います。

院内携帯を持たされていた医師! 食事・仮眠も「全部労働時間」!東京地裁の判断!前のページ

欠勤理由にウソでも解雇は無効? 試用期間の女性を解雇 →1000万円超の支払命令!東京地裁次のページ

ピックアップ記事

  1. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  2. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  3. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  4. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  5. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    半期ごとの業績評価により賃金を最大2割減額する規定の効力

    東京地裁R6.8.8半期(4〜9月、10月〜3月)ごとに成績…

  2. 判例・裁判例コラム

    実質個人経営の居酒屋を経営する会社代表者の責任

    東京地裁R5.3.23居酒屋で勤務する33歳の従業員が突然死…

  3. 判例・裁判例コラム

    232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?

    大阪地裁R6.3.27病院の事業譲渡に伴い、全職員が譲渡日に退職し、…

  4. 判例・裁判例コラム

    通勤中の電車内で盗撮行為を行った課長を懲戒解雇した事案

    名古屋地裁R6.8.8課長が通勤中の電車内で口を開いたリュッ…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    定年後再雇用の2年目に1年目よりも大幅に切り下げた労働条件での雇用を提示した事案…
  2. 判例・裁判例コラム

    解雇相当の問題がある社員について、朝礼や社内勉強会からの排除、共有サーバへのアク…
  3. 判例・裁判例コラム

    鳥取地裁R6.2.16
  4. 判例・裁判例コラム

    懲戒解雇を社内で公示したことが名誉毀損にあたる?
  5. 判例・裁判例コラム

    業務命令に応じない従業員への対応事例
PAGE TOP