判例・裁判例コラム

試用期間中に逮捕・勾留された従業員を解雇した事案

東京地裁R5.11.16
建設会社に試用期間6か月、月給116万円の条件で雇用された従業員が試用期間中に逮捕・勾留された。従業員は、逮捕・勾留の事実を会社に告げずに、弁護士を通じて個人的事情により来週末まで休むとのみ連絡。有給休暇をすべて消化した後も5日半にわたって欠勤した。会社は勾留期間中に従業員を普通解雇。解雇後に従業員が不起訴処分により釈放され、会社は欠勤が逮捕・勾留によるものであったことを知った。
→犯罪の嫌疑による身柄拘束という高度にプライバシーにかかわる事項であるものの、欠勤する際に伝えるべきであり、個人的事情としか伝えなかった対応は不適切。会社からみれば、就労の意思すら不明であるし、無責任な人物と考えることは当然である。解雇有効と判断。

試用期間中または満了時に本採用拒否して見送る場合の注意点については以下でも解説していますので併せてご参照ください。
https://kigyobengo.com/media/useful/1718.html

逮捕されて欠勤するのであればそれを会社に隠すべきではなく、弁護人を通じて事情を正しく説明すべきでした。
訴訟でも、従業員はなぜ逮捕されたかを明らかにしないまま、最終的に嫌疑不十分によって不起訴処分になったと主張しています。そのため、なぜ逮捕されたかわからずじまいですが、
裁判所は、「犯罪による身柄拘束といった高度にプライバシーに関わる事項であるものの、それを知らない被告から欠勤について事情の説明を求められるのは当然である。原告は、本件解雇後、被告に対し、欠勤の理由が本件逮捕勾留であることを伝えているものの、それであれば、欠勤する際に伝えるべきであり、本件逮捕勾留について被告に対し一切伝えないといった当時の対応は不適切であったといえる。原告は、被告において勤務を開始したばかりで被告との間の信頼関係を徐々に構築していく段階であったところ、被告に対し、欠勤の理由について個人的事情によるものとしか回答しない状態であったから、被告からすれば、原告の就労意思すら不明であるし、原告について仮に本採用をしても理由を明らかにしないで突然長期間の欠勤をする可能性がある無責任な人物と考えるのは当然である。これらによれば、原告の上記対応によって、原告と被告との間の労働契約の基礎となるべき信頼関係は毀損されたといえる。」としています。
妥当な判断だと考えます。

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