東京地裁R5.11.16
建設会社に試用期間6か月、月給116万円の条件で雇用された従業員が試用期間中に逮捕・勾留された。従業員は、逮捕・勾留の事実を会社に告げずに、弁護士を通じて個人的事情により来週末まで休むとのみ連絡。有給休暇をすべて消化した後も5日半にわたって欠勤した。会社は勾留期間中に従業員を普通解雇。解雇後に従業員が不起訴処分により釈放され、会社は欠勤が逮捕・勾留によるものであったことを知った。
→犯罪の嫌疑による身柄拘束という高度にプライバシーにかかわる事項であるものの、欠勤する際に伝えるべきであり、個人的事情としか伝えなかった対応は不適切。会社からみれば、就労の意思すら不明であるし、無責任な人物と考えることは当然である。解雇有効と判断。