判例・裁判例コラム

職種限定でも解雇回避努力は必要!客室乗務員の整理解雇を東京高裁が有効と判断した理由。

東京高裁R3.12.22
外資系航空会社が経営統合の過程で日本における拠点を閉鎖し、客室乗務員を整理解雇。乗務員は整理解雇の無効を主張した
→本件のような整理解雇の場面で、使用者は、解雇回避努力の一環として、職種限定契約を締結している労働者に対して、労働契約上の限定範囲を超えた配置転換その他の提案を行うことが求められる。この点、本件で、会社は解雇に先立ち、乗務員らの同意を前提とする地上職への配置転換を提案しており、解雇回避措置として合理的なものであるといえる。人員削減の必要性、被解雇者選定の合理性、解雇手続の相当性も問題なく、解雇は有効と判断。

職種限定契約でその職種がなくなったときに会社が採るべき対応について参考になる判断が示されています。
職種限定契約でも職種がなくなったからといってすぐに解雇に進むのではなく、「他職種への配置転換の提案」を行うことが必要です。
そして、ここで求められるのはあくまで「提案」であって、「配置転換命令」ではありません。職種限定契約の場合、解雇回避のためであっても、契約外の職務への配置転換を命じることはできません。最高裁R6.4.26(滋賀県社会福祉協議会事件)でこの点が判示されています。

人事考課に基づく降格・賃金減額の有効性前のページ

「解雇を避けるため」でも許されない?職種限定合意はどこまで会社を縛るのか【令和6年最高裁判断】次のページ

ピックアップ記事

  1. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  2. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  3. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  4. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  5. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    就業規則に不備があれば退職金2回もらえる?

    大阪地裁R6.11.7出版会社が、就業規則で定年を60歳と定…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    給与担当者が情報を他の職員に漏らしたことに対する叱責がパワハラにあたるとされた事…
  2. 判例・裁判例コラム

    労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例
  3. 判例・裁判例コラム

    適応障害で休職し、東京本社に復職した従業員に対する、仙台への転勤命令の可否
  4. 判例・裁判例コラム

    始業前の就業準備行為の労働時間性
  5. 判例・裁判例コラム

    会計資料の外部提供は「会社の重大な機密を社外に漏らしたとき」の懲戒解雇事由にあた…
PAGE TOP