東京高裁R3.12.22
外資系航空会社が経営統合の過程で日本における拠点を閉鎖し、客室乗務員を整理解雇。乗務員は整理解雇の無効を主張した
→本件のような整理解雇の場面で、使用者は、解雇回避努力の一環として、職種限定契約を締結している労働者に対して、労働契約上の限定範囲を超えた配置転換その他の提案を行うことが求められる。この点、本件で、会社は解雇に先立ち、乗務員らの同意を前提とする地上職への配置転換を提案しており、解雇回避措置として合理的なものであるといえる。人員削減の必要性、被解雇者選定の合理性、解雇手続の相当性も問題なく、解雇は有効と判断