東京地裁R4.5.13
システムエンジニアを企業に派遣する派遣会社が、派遣社員との間で、退職後1年間、会社と取引関係にある事業者への就職、会社の客先に関係ある事業者への就職等を禁止する競業避止義務を設定する合意書を作成した
→派遣社員はその具体的作業について派遣先の指示に従うものとされており、派遣会社がシステム開発に関する独自のノウハウを持つものとはいえず、退職後の競業避止義務を定める目的・利益が明らかではない。一方、禁じられる転職等の範囲は広範であり、その代償措置も講じられていない。期間が1年間にとどまることを考慮しても、このような競業避止義務の合意は公序良俗に反し無効と判断