東京地裁R4.5.13
システムエンジニアを企業に派遣する派遣会社が、派遣社員との間で、退職後1年間、会社と取引関係にある事業者への就職、会社の客先に関係ある事業者への就職等を禁止する競業避止義務を設定する合意書を作成した
→派遣社員はその具体的作業について派遣先の指示に従うものとされており、派遣会社がシステム開発に関する独自のノウハウを持つものとはいえず、退職後の競業避止義務を定める目的・利益が明らかではない。
一方、禁じられる転職等の範囲は広範であり、その代償措置も講じられていない。
期間が1年間にとどまることを考慮しても、このような競業避止義務の合意は公序良俗に反し無効と判断
退職後の競業避止義務の設定は、期間や範囲うんぬんの問題の前に、「退職後の競業避止義務を定める目的・利益」が必要です。
例えば、顧客との関係維持のための競業避止義務の設定、企業のノウハウや機密の保持のための競業避止義務の設定といったことは、裁判例でも、「退職後の競業避止義務を定める目的・利益」として認められ得る内容です。
これに対し、ポストの裁判例は、本音ベースでいうと、派遣社員の退職の防止ということに目的があったのかなと見えてしまう内容であり、競業避止義務の範囲の問題をおいたとして、そもそも設定自体が認められない事案のように思います。





