大阪地裁H21.9.24
タクシー会社が36協定で「タクシー乗務中、車両の運行を管理するPOSシステムの記録において、空車時車両停止時間が10分を超える場合は、車両停止開始時刻から停止時間を休憩時間とする」と定め、システムで10分を超える停車があった場合にこれを自動的に積算して休憩時間として扱う運用をした。しかし、乗務員がこの休憩時間についても賃金請求
→タクシー乗務員は、流し営業だけでなく無線配車や待機場所における客待ち営業も行っていたのであるから、10分間空車で停車しているからといって、その時間中、タクシー乗務員が労働から完全に解放されていたといえるものでないことは明らかである。そうすると、POSシステムの記録をもとに休憩時間を認定することはできないと判断