判例・裁判例コラム

解雇事由調査のための休職命令と賃金支払義務

東京地裁R3.5.28

会社が解雇理由の調査のために従業員に休職を命じ、その期間、休業補償として6割のみを支給。休職命令の42日後に解雇。従業員が残り4割の支払いを求めた
→解雇理由が在籍中の競合他社設立による競業避止義務違反であること、会社の主張によれば顧客が会社商品の購入に合意しているのに会社には低額でしか売れないと虚偽の報告をして自身の設立会社に横流しすることを反復継続して会社に損害を与えたことなどからすれば、会社が解雇が妥当かを調査するために休職を命じたのは合理的。民法536条2項の「責に帰すべき事由」にはあたらず、労基法26条により平均賃金の6割を支払えば足りると判断

1年単位の変形労働時間制を定める就業規則の不備前のページ

復職審査における産業医と主治医の役割次のページ

ピックアップ記事

  1. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  2. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  3. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  4. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  5. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    裁量労働制であれば生活リズムが整っていなくても復職できる?

    東京地裁H29.11.30出版社の編集職として裁量労働制で勤務する従…

  2. 判例・裁判例コラム

    シフト表の記載による休日の振り替え

    東京地裁R6.9.17トレーニングジムを経営する会社で従業員…

  3. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.5.15)
  4. 判例・裁判例コラム

    「恩をあだで返された」退職者を全体会議で公開批判 →東京地裁が違法と判断!

    東京地裁R6.1.19従業員が退職申出。最終出勤日を2日後に指定した…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    労災認定されたが損害賠償責任は否定された事例
  2. 判例・裁判例コラム

    入社前に雇用契約書を作成すれば、試用期間2か月→雇用期間2か月に変更できる?
  3. 判例・裁判例コラム

    面接の度に上司にコンプライアンス違反をマスコミや個人情報保護委員会に言うぞと脅す…
  4. 判例・裁判例コラム

    始業時刻前の出勤も賃金支払義務あり?さいたま地裁の判断
  5. 判例・裁判例コラム

    定年前の業務命令違反について定年後に懲戒処分できる?
PAGE TOP