判例・裁判例コラム

解雇事由調査のための休職命令と賃金支払義務

東京地裁R3.5.28

会社が解雇理由の調査のために従業員に休職を命じ、その期間、休業補償として6割のみを支給。休職命令の42日後に解雇。従業員が残り4割の支払いを求めた
→解雇理由が在籍中の競合他社設立による競業避止義務違反であること、会社の主張によれば顧客が会社商品の購入に合意しているのに会社には低額でしか売れないと虚偽の報告をして自身の設立会社に横流しすることを反復継続して会社に損害を与えたことなどからすれば、会社が解雇が妥当かを調査するために休職を命じたのは合理的。民法536条2項の「責に帰すべき事由」にはあたらず、労基法26条により平均賃金の6割を支払えば足りると判断

1年単位の変形労働時間制を定める就業規則の不備前のページ

復職審査における産業医と主治医の役割次のページ

ピックアップ記事

  1. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  2. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  3. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  4. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  5. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    熱中症で亡くなった従業員の遺族からの損害賠償請求

    福岡地裁小倉支部R6.2.13従業員がサウジアラビア出張中の屋外作業…

  2. 判例・裁判例コラム

    定年後は仕事が同じでも給与は半分以下!名古屋高裁が会社に賠償命令!

    名古屋高裁R8.2.26 名古屋自動車学校事件(差戻控訴審)自動車学…

  3. 判例・裁判例コラム

    就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?

    東京地裁R5.12.14給与規程において、「業務内容の変更に伴い、そ…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    「解雇じゃない」と言っても無駄…それでも会社が勝った理由とは?
  2. 判例・裁判例コラム

    復職可否の立証責任
  3. 判例・裁判例コラム

    公益通報の9か月後にされた配転命令は適法か?
  4. 判例・裁判例コラム

    解雇後に会社経営を始めた従業員からのバックペイの請求について判断した事例
  5. 判例・裁判例コラム

    「合意したはず」は通用しない! ―退職合意を否定されバックペイ支払命令(東京地裁…
PAGE TOP