名古屋地裁R3.8.23
うつ病による休職からの復職後、再度休職となり、その後復職が認められずに解雇された従業員が、解雇は無効と主張して会社を提訴。その中で、再休職からの復職判断の過程で行われた会社担当者や産業医らによる面談が、再出勤を認めないための圧迫面接であると主張した
→複数回にわたり精神疾患により休職し、休職が長期に渡っていた経緯からすれば、従業員がリワーク施設でのプログラムでの結果を理由に会社業務が行えるとの認識でいることについて、リワークプログラムと会社の業務では負担が大きく異なると伝えて従業員の認識の甘さを指摘することや、従業員に対して雇用契約上求められる業務を行うことが必要であり、それができないのであれば会社で仕事を続けることはできないと告げ、従業員の置かれた状況を認識させることが不当なことであるとはいえない、産業医の発言が社会的相当性を逸脱するような態様でなされたとも認められないと判断