京都地裁R7.2.13
私立高校に有期雇用されていた教員が、無期雇用の教員との基本給の格差が違法であると主張
→無期雇用教員の給料は、満年齢に対応する年齢給に職位・職階級を加算した額とされ、年齢給は毎年昇給。これに対し、有期雇用講師は、25歳までは年齢に応じて初年度の賃金額を区別しているが、25歳以上になると年齢に関係なく勤務年数に応じた賃金額が定められており、5年を超えると昇給しない。そして、給与規程には、年齢給とは別に支給される賃金として、職位・職階給、管理職手当、入試作問手当、担任手当、職責手当が定められている。
これらの事実からすれば、無期雇用教員に支給される年齢給は、年齢によって定められる部分に加え、職務遂行能力に応じた職能給及び継続的な勤務等に対する功労報酬等の複合的な性質を有する。これに対し、有期雇用講師に支給される賃金は、年齢によって定められる性質は小さく、本来的に短期雇用であることを前提に、5年を限度として職務遂行能力に応じた職能給及び勤続年数に応じて額が定められる勤続給としての性質を有する。そして、これらとは別に職位・職階給や管理職手当、職責手当が支給されていることからすれば、無期雇用教員の年齢給及び有期雇用講師に支給される賃金に、担当業務の相違によって左右される要素は乏しい。
無期雇用教員の年齢給の性質及び支給目的に照らせば、少なくとも5年を超えて勤務する有期雇用講師については、年齢によって定められる部分、職務遂行能力に応じた職能給及び継続的な勤務等に対する功労報酬を支払うという性質及び支給目的は妥当する。訴訟を起こした教員は有期雇用講師として5年を超えて勤務しており、管理職ではない無期雇用教員との間には、業務の内容及び業務に伴う責任の程度、職務内容及び配置の変更の範囲において、この高校において設けられているような賃金差を設けるほどの違いは認められない。就業規則及び給与規程により、有期雇用講師であった原告と無期雇用教員との間に賃金の差を設けることはパート・有期法8条に反し、不法行為を構成すると判断