東京地裁R7.1.17
建設業者で職人の手配や現場の管理などを担当していた取締役が従業員としての地位に基づき残業代(時間外労働の割増賃金)を請求。会社で使用していたサイボウズに記録された時間が実労働時間を示すものであると主張した
→会社では、タイムカード等の労働時間を管理するシステム等が導入されておらず、従業員がサイボウズに予定を入力することによって、従業員の予定等を把握することになっていた。スケジュールに変更がある場合も、サイボウズに入力することになっていた。会社は、従業員に貸与する携帯電話に位置情報共有アプリをインストールしており、従業員の所在を確認することも可能であった。このようなサイボウズの内容や従業員の業務内容等からすれば、従業員が一定の時間外労働をしていた可能性を直ちに否定できない。
しかし、サイボウズに記録された時間は、従業員の予定であり、労働時間を機械的に記録するものではない。また、会社がサイボウズに記録された時間に従業員が労働したかを確認していたと認めるに足りる証拠もない。従業員が5日間病気により欠勤したことがあったが、サイボウズの記録に反映されておらず、予定の変更があった場合、実際にどの程度サイボウズの記録の修正がされたか疑問も残る。さらに、サイボウズに記録された時間にそのとおりに勤務したとは認められない日が複数あり、サイボウズに記録された業務内容とアプリ上の位置情報が整合していない日もある。そうすると、一定の時間外労働をしていた可能性を否定できないものの、サイボウズに記録された時間が実労働時間であったとまでは認めるに足りない。
また、従業員はLineメッセージによる業務完了報告が、終業時刻を示すものであるとの主張もしているが、令和5年7月20日と21日のLineメッセージを送信した際、アプリの位置情報によれば、会社にはおらず自宅付近にいたことがうかがわれることなどを考慮すれば、Lineメッセージを送信した時刻まで就業していたことまでは認められない。時間外労働の割増賃金の請求認めず