判例・裁判例コラム

サイボウズの記録に基づく残業代請求が認められなかった事例

東京地裁R7.1.17

建設業者で職人の手配や現場の管理などを担当していた取締役が従業員としての地位に基づき残業代(時間外労働の割増賃金)を請求。会社で使用していたサイボウズに記録された時間が実労働時間を示すものであると主張した
→会社では、タイムカード等の労働時間を管理するシステム等が導入されておらず、従業員がサイボウズに予定を入力することによって、従業員の予定等を把握することになっていた。スケジュールに変更がある場合も、サイボウズに入力することになっていた。会社は、従業員に貸与する携帯電話に位置情報共有アプリをインストールしており、従業員の所在を確認することも可能であった。このようなサイボウズの内容や従業員の業務内容等からすれば、従業員が一定の時間外労働をしていた可能性を直ちに否定できない。
しかし、サイボウズに記録された時間は、従業員の予定であり、労働時間を機械的に記録するものではない。また、会社がサイボウズに記録された時間に従業員が労働したかを確認していたと認めるに足りる証拠もない。従業員が5日間病気により欠勤したことがあったが、サイボウズの記録に反映されておらず、予定の変更があった場合、実際にどの程度サイボウズの記録の修正がされたか疑問も残る。さらに、サイボウズに記録された時間にそのとおりに勤務したとは認められない日が複数あり、サイボウズに記録された業務内容とアプリ上の位置情報が整合していない日もある。そうすると、一定の時間外労働をしていた可能性を否定できないものの、サイボウズに記録された時間が実労働時間であったとまでは認めるに足りない。
また、従業員はLineメッセージによる業務完了報告が、終業時刻を示すものであるとの主張もしているが、令和5年7月20日と21日のLineメッセージを送信した際、アプリの位置情報によれば、会社にはおらず自宅付近にいたことがうかがわれることなどを考慮すれば、Lineメッセージを送信した時刻まで就業していたことまでは認められない。時間外労働の割増賃金の請求認めず

年下の女性上司に不満をあらわにし、大声を出して机を叩くなどといった威圧的な態度を示す男性職員の解雇前のページ

私傷病休職からの復職者の症状が悪化したときの対応〜休職期間がもう残っていない場合はすぐに退職扱いになるのか?次のページ

ピックアップ記事

  1. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  2. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  3. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  4. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  5. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    就業規則変更による勤務日変更の効力

    福岡地裁H13.8.9自動車学校が就業規則を変更し所定休日を日曜から…

  2. 判例・裁判例コラム

    実質個人経営の居酒屋を経営する会社代表者の責任

    東京地裁R5.3.23居酒屋で勤務する33歳の従業員が突然死…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    71歳の母親と28歳の妻、2歳の長女と同居している従業員に単身赴任となる転勤を命…
  2. 判例・裁判例コラム

    産業医がいる会社の復職可否判断
  3. 判例・裁判例コラム

    業務命令に応じない従業員への対応事例②
  4. 判例・裁判例コラム

    35年以上続いた定期昇給を中止できる?
  5. 判例・裁判例コラム

    就業時間外の性犯罪による懲戒解雇
PAGE TOP