判例・裁判例コラム

違法なガールズバーでの副業発覚は解雇理由になるか?

東京高裁R5.10.30
ソフトウェア会社で従業員のガールズバーでの副業が発覚。会社は無許可副業であり、解雇理由にあたると主張。また、違法な営業により、経営者らが風営法違反容疑で逮捕されたバーであり、就業規則の「会社の名誉を害し信用を傷つけるようなことをしないこと」にも違反していると主張した。
→ガールズバーでの勤務の頻度については従業員の主張が変遷しているが、少なくとも2〜3か月程度の間、週一回程度、金曜日は20時から翌4時まで、その他の曜日は19時から23時までガールズバーでアルバイトとして勤務したことが認められる。もっとも、短期間アルバイトとして稼働したにすぎないから、従業員がバーが違法営業であることを認識していなくても不自然ではなく、アルバイトが会社業務に現実に支障を生じさせたとまでは認められない。会社は解雇前に従業員が新型コロナウイルスに関する会社の方針に反する行動をしたことを主な理由に退職勧奨をしており、解雇事由として主張するガールズバーでのアルバイトは後付けの理由にすぎない。解雇無効と判断。

本業と競合しない週1回程度の副業は、それが無許可で行われても、通常は解雇理由には到底なり得ません。
ただ、本件では、従業員が副業についての説明を誠実に行っていなかったことがうかがえます。訴訟でも主張を変遷させ、当初は無償で一度手伝っただけと主張するなど嘘をついていたことがうかがわれます。 そういった不誠実さに、違法営業で逮捕者が出るなどしたバーだということになると会社が解雇理由として主張したくなる気持ちもわかる気かしました。
とはいえ、本件のように、会社側が週1回のアルバイトという程度の副業であるというところまでしか立証できないと、懲戒や解雇は無効になってしまいます。無許可副業、無届副業を理由とする懲戒や解雇を検討する場合は、副業の内容、頻度について十分な証拠収集が必要です。ガールズバーで副業しているのなら、まずはバーに行ってみることが必要ですが、副業の頻度まで把握するためには何度も行かなければならず、簡単ではないですね。

ガールズバーとか仮に副業調査でもうまくいけるか不安。。。誰でも行けるわけではないですね。。

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