東京地裁R7.1.15
退職者が転職サイトに「パワハラ、独断と偏見が凝り固まっているため、場合によっては精神的な治療が長期間必要になる可能性も充分にある」と投稿。会社が削除と損害賠償を請求した
→投稿は会社の名誉を毀損するもの。退職者は在職中に会社代表者から受けた言動のうち3つがパワハラにあたると主張するが、これらの言動はいずれもパワハラにあたらない。したがって、退職者がうつ病で通院しているとしても、投稿内容は真実ではない。また、真実であると信ずるにつき相当な理由もない。ただし、代表者の一部の発言について退職者がバワハラにあたると認識したことは無理からぬ側面がある。この点も考慮して36万円の損害賠償+投稿削除を命令。