判例・裁判例コラム

1件150円で朝9時から夜9時まで担当エリアの配送を担当する契約は労働契約?大阪地裁の判断!

大阪地裁R7.4.24

運送会社が、大学生の求職者と面談。①業務内容として、会社から指示された荷物をエリア内の個人宅に配送すること、②配送時間は午前9時から午後9時であること、③毎朝、午前6時30分には営業所に出勤して、荷物の積み込み等をすること、④会社が作成する勤務シフトに基づいて就労すること、④配送1件当たり150円を支払うと説明。契約書は作成せずに就業を開始させた。のちにこの配送担当者が割増賃金を請求したところ、会社は業務委託契約であり労働契約ではないと反論した。
→配送担当者は、本件契約締結当時、学生であり、配送業務について全くの未経験者であった。会社から配送業務に使用する軽貨物自動車を貸与され、これを利用して配送業務に従事していたのだから、自己の所有する車を持ち込んで運送業務に従事する者とは異なり、一概に自己の危険と計算の下に業務に従事していたということはできない。そして、会社が作成した勤務シフトに従って、会社が指定した営業所の配送業務に従事していたのだから、仕事の依頼や業務従事の指示に対する諾否の自由はなかったと認められる。また、指定された担当のエリア・コース内を巡回して荷物を配送していたほか、会社の指示により、配送業務の前後に、荷物の仕分け作業や未配送の荷物を倉庫に戻し、その日の配送個数等の報告する作業を行っていた。会社から業務中に個別具体的な業務上の指揮命令を受けていなかったとしても、業務遂行に関する裁量はほとんどなく、時間的、場所的な拘束の程度も相当程度強いということができる。労働契約であると判断。

定年後再雇用 有期雇用の更新時に転勤を命じることの可否前のページ

転職サイトにパワハラありと投稿した退職者に会社が賠償請求!東京地裁の判断。次のページ

ピックアップ記事

  1. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  2. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  3. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  4. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  5. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    なぜ計算に失敗した?減給上限額の計算失敗事例

    東京地裁R7.5.29 ハラスメントで9290円の減給の懲戒処分を受…

  2. 判例・裁判例コラム

    注意指導を受けている最中に、その様子を無断録画した職員の解雇

    東京地裁R6.10.24学校法人が社会科の教員を解雇。①校内で入試の…

  3. 判例・裁判例コラム

    雇用契約書に明記した固定残業代の主張が認められなかった事例

    東京地裁R5.1.26雇用契約書で「基本給16万円、職務手当18万円…

  4. 判例・裁判例コラム

    うつ病での服薬治療等のみを理由とする退職勧奨が違法とされた事案

    京都地裁R5.3.9運送会社が運転手から精神障害3級の記載のある扶養…

  5. 判例・裁判例コラム

    カツオの荷抜き行為が発覚した売場係長に対する退職金不支給

    静岡地裁R6.5.23漁業協同組合の売場係長が、約3年間にわたり、水…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例
  2. 判例・裁判例コラム

    有給取得取得予定日前日の時季変更権行使
  3. 判例・裁判例コラム

    業務時間外の飲酒運転による懲戒解雇。従業員は私生活上の行為であり解雇無効と主張!…
  4. 判例・裁判例コラム

    退職勧奨で、 「それはもうクビでは?」 →「そう取ってもらって結構」 その場で書…
  5. 判例・裁判例コラム

    小規模企業の整理解雇では役員報酬の削減が必要?
PAGE TOP