判例・裁判例コラム

定年後再雇用 有期雇用の更新時に転勤を命じることの可否

🚨定年後再雇用社員が更新時に賃下げor遠方勤務。応じなければ雇止め?→裁判所の結論はコレ!

山口地裁R2.4.3
会社が定年後に従業員を雇用期間1年の有期雇用で再雇用。1回目の更新の際に、従業員は更新を申し込んだが、会社は同じ条件では更新できないとして3つの案を提案。第1案、第2案は従来と時間単価は変わらないが時間が減ることから給与総額が3万円~4.5万円減る内容、第3案は給与は変わらないが就労場所が従業員在住の市にある事業所から別の市にある事業所に変更になる内容だった。従業員がこれに応じなかったため、会社は雇用を終了した
→第1案及び第2案は、いずれも給与総額が減少するものであり、明らかに条件が悪くなっており、しかも、そのように変更することについて具体的な理由が明らかになっていない。また、第3案については、給与額には変動はないものの、通勤等の条件が悪くなっており、これについても特に具体的な変更の理由が明らかでない。会社は就業規則に転勤命令権の条項があることを主張するが、これは、労働契約が成立した後の配転命令権を定めたものであって、契約締結の段階とは次元を異にするから、この規定が、更新時に会社が勤務場所を変更することが許される理由にはならない。雇止め無効と判断。雇用が継続していることを確認し、会社に約650万円の支払命令

レジ金横領を理由とする解雇前のページ

1件150円で朝9時から夜9時まで担当エリアの配送を担当する契約は労働契約?大阪地裁の判断!次のページ

ピックアップ記事

  1. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  2. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  3. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  4. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  5. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    会社の要請に反する行動を理由とする降格

    仙台高裁R5.1.26基本給=等級給+評価給と定め、等級給は等級に応…

  2. 判例・裁判例コラム

    独自の休職基準を定める規定の効力

    東京地裁R6.9.25就業規則において、就労の可否は専ら使用者が指定…

  3. 判例・裁判例コラム

    労災認定されたが損害賠償責任は否定された事例

    大阪地裁R6.9.12派遣社員が、派遣先のマネージャーからの…

  4. 判例・裁判例コラム

    年俸制における賃金減額にはどのような規定が必要か?東京地裁の判断

    東京地裁R7.6.5 ソフトウェア開発会社が公認会計士資格をもつ労働…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    適応障害による休職からの復職後も異常行動がある従業員に対する再休職命令の効力
  2. 判例・裁判例コラム

    月額給与76万円→59万円に大幅減額された従業員が訴訟を提起!東京地裁の判断!
  3. 判例・裁判例コラム

    メールをそのまま転送した部下に対して厳重注意はパワハラ?東京地裁の判断
  4. 判例・裁判例コラム

    全国に点在する労働者の一斉解雇
  5. 判例・裁判例コラム

    在宅勤務の権利を主張し、出社指示に従わない従業員の解雇
PAGE TOP