判例・裁判例コラム

東京地裁H28.10.7

 裁量労働制適用者は前日までに会社に始業・終業時刻を届け出るべきこと、標準時間帯内で30分は出勤すべきことを定めた
→会社が届け出た始業時刻の遵守を指導することを超えて、会社が届け出るべき始業時刻を具体的に指示したり、1日30分を超える就業を指示する権限はないと判示。

 裁量労働制は、たとえ30分でも出勤すれば、使用者は欠勤扱いできず、そのような働き方について賃金控除も懲戒も指導もできないという大きな裁量を労働者に認めています。 嫌な上司がいれば、その上司と在社時間をずらすことも当然できます。
 しかし、それでは業務に支障が生じることもあるので、裁量労働制を導入する際は、そのような裁量を認めることによる支障も必ず検討すべきです。単に、時間外労働の割増賃金を払わなくてよいという制度ではありません。
 ポストの裁判例の事案で、当事者となった従業員は、会社が銀行から委託を受けた業務について、銀行本社に常駐して対応することを要する業務を担当していました。会社は訴訟においてこの従業員の就業状況を問題視する主張を行いましたが、裁判所は、裁量労働制を採用している以上、「常駐業務」の担当者であっても、1日30分を超えて職場等に滞留すべきことを指示する権限はない、「裁量労働制を定める労働契約を締結したのは被告自身であるから,何ら正当化事由にならない。」と判示しています。

「要介護者が施設に入ったから介護休業は終了?」 ―大阪地裁が会社の“独自判断”を否定。手厚い介護休業規程が“裏目”に出た事案前のページ

ピックアップ記事

  1. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  2. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  3. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  4. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  5. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    在宅勤務の権利を主張し、出社指示に従わない従業員の解雇

    東京地裁R7.1.15ソフトウェアに関する技術指導などを事業とする会…

  2. 判例・裁判例コラム

    適応障害による休職からの復職にあたり賃金を減額した事案

    東京地裁R5.12.28適応障害による休職からの復職にあたり、賃金が…

  3. 判例・裁判例コラム

    ジョブ型雇用における能力不足解雇

    東京地裁H28.6.1海外証券会社の日本法人が営業職を解雇→本件労働…

  4. 判例・裁判例コラム

    正社員に寒冷地手当を支給するが契約社員には支給しないことは違法?

    東京地裁R5.7.20日本郵便が正社員には寒冷地手当を支給するが契約…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    派遣契約終了後も派遣先が見つからない無期雇用派遣社員に、賃金を切り下げたうえで派…
  2. 判例・裁判例コラム

    懲戒解雇を社内で公示したことが名誉毀損にあたる?
  3. 判例・裁判例コラム

    会社はどこまで注意喚起すれば安全配慮義務を果たしたといえる?
  4. 判例・裁判例コラム

    自宅待機状態を続けさせたことが違法な退職勧奨であるとされた事例
  5. 判例・裁判例コラム

    他の従業員も宛先に入れた叱責メールの中で「言動に目に余るものを感じております」と…
PAGE TOP