さいたま地裁H29.4.6
就業規則で職員の給与について毎月末日締め当月25日払いと定めた
→当月末日までの残業代を当月25日に支払えるはずがないから、この規定を合理的に解釈すれば、本給の支給日とは別に毎月の残業代を支払う場合は、当月末で締め切った残業代は翌月25日に支払うことを予定したものと解すべきであると判断
さいたま地裁H29.4.6
就業規則で職員の給与について毎月末日締め当月25日払いと定めた
→当月末日までの残業代を当月25日に支払えるはずがないから、この規定を合理的に解釈すれば、本給の支給日とは別に毎月の残業代を支払う場合は、当月末で締め切った残業代は翌月25日に支払うことを予定したものと解すべきであると判断
Copyright © 弁護士 西川 暢春 Nishikawa Nobuharu All rights reserved.