東京地裁R6.5.28
休職者が復職を希望したため、会社は復職審査のために、主治医から診療情報提供を受けるための同意書の提出を求めた。しかし、休職者が提出しないまま、令和元年11月30日の休職期間満了日を経過した。会社は休職期間満了後も、資格喪失手続をせず引き続き休職者に同意書の提出を求め、社会保険料の負担も求めるなどしたが、その後も休職者から同意書は得られずに紛争化。会社は翌年4月になって本来の休職満了日である令和元年11月30日付での自然退職・雇用終了を通知した。休職者は、雇用契約上の地位の確認を求めて訴訟提起
→会社が休職期間満了の効果が生じた後も、資格喪失の手続をとることなく復職審査を継続し、復職可能と判断する場合に、あえて自然退職の効力を主張せず復職を認めること、逆に復職可能との判断に至らなければ、復職審査を打ち切り、休職期間満了日に遡って雇用契約の終了を主張することは、いずれも恩恵的措置として妨げられない。就労可能であることが立証されていたとはいえず、令和元年11月30日をもって自然退職により雇用は終了したと判断