判例・裁判例コラム

実質個人経営の居酒屋を経営する会社代表者の責任

東京地裁R5.3.23

居酒屋で勤務する33歳の従業員が突然死
→死亡前6か月の時間外労働は平均144時間を超えており、過重労働が原因と言える。実質的に代表者と亡くなった従業員のみの個人経営の会社にすぎず、代表者は従業員を直接指揮監督する立場にあったのだから、労働時間が過度な長時間にならないように、他の従業員を雇用する、営業日または営業時間を減らすなど、従業員の健康に十分配慮すべき注意義務があった。それにもかかわらず、漫然と継続的に長時間労働をさせていたのであり、代表者には従業員の死亡について、不法行為責任が認められる。代表者の個人責任を認め、会社と連帯して7000万円超の賠償義務を負うと判断

自宅待機状態を続けさせたことが違法な退職勧奨であるとされた事例前のページ

パワハラ被害について自ら対応し、会社による対応を希望しないと言われた場合の使用者の義務次のページ

ピックアップ記事

  1. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  2. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  3. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  4. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  5. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    復職審査における産業医と主治医の役割

    東京地裁R6.5.28「主治医は患者の治療を任務としており、患者の職…

  2. 判例・裁判例コラム

    職場内の人間関係を理由に休職者の復職を認めないことは可能?

    大阪高裁H27.2.26双極性障害による休職からの復職を認められなか…

  3. 判例・裁判例コラム

    過半数代表選出にあたり無投票者は有効投票にみなすと定めた場合の効力

    松山地裁R5.12.20大学が過半数代表者選出規程に、信任投票で投票…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例
  2. 判例・裁判例コラム

    送別会帰りのタクシーでのセクハラと会社の使用者責任
  3. 判例・裁判例コラム

    運転手に支給する無事故報奨金は割増賃金の算定基礎に含める必要がある?
  4. 判例・裁判例コラム

    引越し会社で担当件数に応じて支給される業績給は労基法施行規則19条6号の出来高払…
  5. 判例・裁判例コラム

    うつ病での服薬治療等のみを理由とする退職勧奨が違法とされた事案
PAGE TOP