判例・裁判例コラム

実質個人経営の居酒屋を経営する会社代表者の責任

東京地裁R5.3.23

居酒屋で勤務する33歳の従業員が突然死
→死亡前6か月の時間外労働は平均144時間を超えており、過重労働が原因と言える。実質的に代表者と亡くなった従業員のみの個人経営の会社にすぎず、代表者は従業員を直接指揮監督する立場にあったのだから、労働時間が過度な長時間にならないように、他の従業員を雇用する、営業日または営業時間を減らすなど、従業員の健康に十分配慮すべき注意義務があった。それにもかかわらず、漫然と継続的に長時間労働をさせていたのであり、代表者には従業員の死亡について、不法行為責任が認められる。代表者の個人責任を認め、会社と連帯して7000万円超の賠償義務を負うと判断

自宅待機状態を続けさせたことが違法な退職勧奨であるとされた事例前のページ

パワハラ被害について自ら対応し、会社による対応を希望しないと言われた場合の使用者の義務次のページ

ピックアップ記事

  1. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  2. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  3. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  4. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  5. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    営業担当者の採用失敗の手痛い失敗事例!東京地裁の結論!

    東京地裁R7.6.13法人が超富裕層向けの営業担当者を採用するために…

  2. 判例・裁判例コラム

    懲戒解雇の理由はあとで追加できる?

    高松高裁R4.5.25社会福祉法人でパワハラを理由に管理職を懲戒解雇…

  3. 判例・裁判例コラム

    暴力・暴言繰り返す社員の解雇

    東京地裁R6.10.22上司の顔面をたたいて眼鏡を落下させる…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    管理監督者性が否定された場合は役職手当を固定残業代として扱う旨を定める規定の効力…
  2. 判例・裁判例コラム

    初めて就業規則を作ったら“労働条件の不利益変更”!? 7時間半→8時間で会社が負…
  3. 判例・裁判例コラム

    定年後再雇用をめぐる退職勧奨の問題事例?東京地裁の結論!
  4. 判例・裁判例コラム

    会社の安全配慮義務。どこまでやれば履行したといえる?福井地裁の判断
  5. 判例・裁判例コラム

    従業員に周知された資料に基づき、降格にともなう賃金減額を行った事案
PAGE TOP