判例・裁判例コラム

実質個人経営の居酒屋を経営する会社代表者の責任

東京地裁R5.3.23

居酒屋で勤務する33歳の従業員が突然死
→死亡前6か月の時間外労働は平均144時間を超えており、過重労働が原因と言える。実質的に代表者と亡くなった従業員のみの個人経営の会社にすぎず、代表者は従業員を直接指揮監督する立場にあったのだから、労働時間が過度な長時間にならないように、他の従業員を雇用する、営業日または営業時間を減らすなど、従業員の健康に十分配慮すべき注意義務があった。それにもかかわらず、漫然と継続的に長時間労働をさせていたのであり、代表者には従業員の死亡について、不法行為責任が認められる。代表者の個人責任を認め、会社と連帯して7000万円超の賠償義務を負うと判断

自宅待機状態を続けさせたことが違法な退職勧奨であるとされた事例前のページ

パワハラ被害について自ら対応し、会社による対応を希望しないと言われた場合の使用者の義務次のページ

ピックアップ記事

  1. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  2. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  3. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  4. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  5. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    労働者の適性を判断する試用目的での有期雇用契約

    東京地裁R6.9.26広告代理店が人材紹介会社から紹…

  2. 判例・裁判例コラム

    横浜地裁R3.11.30

    NHKの視聴者対応業務を受託する会社の職員が、卑わい発言を繰り返す視…

  3. 判例・裁判例コラム

    人事考課に基づく降格・賃金減額の有効性

    東京地裁R4.1.31地道なテレアポ営業に熱心に取り組まず、…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    年俸を80万円減額する合意は有効?東京地裁の判断!
  2. 判例・裁判例コラム

    長時間労働者に早く帰宅するように指導しても帰らない場合に会社がとるべき対応
  3. 判例・裁判例コラム

    在宅許可取消後もパワハラ、メンタル不調を主張して出社しない従業員を解雇!大阪地裁…
  4. 判例・裁判例コラム

    労働時間を自己申告で管理することは適法?名古屋高裁の判断!
  5. 判例・裁判例コラム

    人事考課について会社は広範な裁量があるのか?
PAGE TOP