大阪地裁R6.5.31
会社代表者が、自身の娘の夫を会社で従業員として雇用。従業員と代表者の娘の間には3人の子がいたが、その後離婚。代表者の娘に身体障害があったため、3人の子を祖母である代表者の妻が養育することになった。会社は、この従業員への給与の支払いにあたり、従業員が子の養育のための費用として自身の給与の振込先を代表者の妻宛とするように指定したとして、代表者の妻名義の口座に支払っていた。
→仮に、従業員が、代表者の妻名義の口座に賃金を支払うことを指定又は承諾していたとしても、賃金直接払いの原則から、第三者名義の口座への支払を有効な賃金の支払と認めることは困難。賃金未払いとして支払命令。