最高裁S61.7.14
大卒営業担当者に対し神戸から名古屋に転勤命令。営業担当者は、大阪府内で71歳の母親と28歳の妻、2歳の長女と同居しており、転勤に応じると単身赴任になるとしてこれを拒否した。会社は懲戒解雇。
→①会社の就業規則には、業務上の都合により従業員に転勤を命ずることができる旨の定めがあり、②会社は全国に営業所をおき、営業担当者の転勤も現に頻繁に行っており、③採用時に勤務地を限定する合意もされていないから、会社には転勤を命じる権利がある。その場合も、転勤は、労働者の生活関係に少なからぬ影響を与えるから、転勤命令権の濫用は許されないが、①転勤命令につき業務上の必要性が存しない場合、②転勤命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものであるとき、③労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等、特段の事情のある場合でない限り、転勤命令権の濫用にはならない。本件では転勤命令に業務上の必要性があり、転勤による家族生活上の不利益は通常甘受すべき程度のものだから、転勤命令は権利の濫用にはあたらない。
☆配転命令についての重要判例である、昭和61年の東亜ペイント事件最高裁判決を確認のためにpostしました。東亜ペイトン事件は転勤命令拒否の事案でした。