東京地裁R6.11.13
糖尿病の治療のため約2週間入院していた従業員が、チャットで、経過を報告し、傷病手当金支給申請手続への協力を求めた。その後、従業員は会社に申請書を送付し、事業主の証明欄を記入して返還すること等を求めた。しかし、会社は対応しなかった。従業員はこれが不法行為だと主張
→事業主は、労働契約に付随する信義則上の義務として、事業主としての証明をするなど傷病手当金の支給申請手続に協力すべき義務がある。会社は、従業員から申請書の事業主の証明欄への記入等を求められたにもかかわらず、これに対応しなかったのであるから、この点について不法行為が成立する。会社は、①従業員が同じ疾病について労災申請をしているから、健康保険の傷病手当金の受給要件を満たさない、②傷病手当金の不正受給を疑い、従業員に事実確認を求めたが、従業員がこれに応じなかったため、事業主の証明欄を記入しなかった、③その後、事業主の証明欄を記入して従業員に出社を求めたが、従業員がこれに応じなかったなどと主張。しかし、①については、労災申請が認められたといった事情は認められず、これをもって、傷病手当金の受給要件を満たさないということはできないし、②についても傷病手当金支給申請手続への協力を拒む理由にはならず、③については申請書を返還することは可能であったから、会社の主張は採用できない。傷病手当金相当額67万2000円の賠償命令。