判例・裁判例コラム

大声で非難する発言を理由とするけん責処分

東京地裁R6.6.27

学校法人において、養護教諭の業務負担が過剰であるとして労使間の意見対立が生じていた中で、朝の打ち合わせで校長が養護教諭の増員はすぐにはできないと発言。これに対し、教員が大声で、「みんないいのかよぉ、これでよぉ。」「大丈夫?学校守ってくれないんだよ。」と発言。校長から「大きい声を出さないでください。」などと注意を受けたにもかかわらず、他の教員と共に大声で「あなたが偉いんでしょ。あなたが一番偉いんじゃないですか。」などと校長を非難した。教員のこれらの発言について学校法人は譴責の懲戒処分をした
→「大きい声を出さないでください。」などと制止したことは、注意指導であり、業務命令であるとまでは認められないから、その後大声を出したことが業務命令に対する不服従の懲戒事由にあたるとはいえない。しかし、職場の規律を乱す行為であるから、「風紀を乱し、素行不良のために他に悪影響を及ぼすおそれのあるとき」の懲戒事由に該当する。教員は養護教諭の業務負担を軽減するよう訴える発言であるから懲戒事由に該当しないと主張するが、行為の目的や内容が正当であっても、大声を出すことが許されるということはない。譴責処分は有効と判断。

相手を論破するような話法を多用する新入社員の解雇前のページ

教頭を侮辱的な言葉で非難する教員に対する懲戒処分次のページ

ピックアップ記事

  1. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  2. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  3. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  4. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  5. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    ジョブ型雇用における能力不足解雇

    東京地裁H28.6.1海外証券会社の日本法人が営業職を解雇→本件労働…

  2. 判例・裁判例コラム

    労働者の適性を判断する試用目的での有期雇用契約

    東京地裁R6.9.26広告代理店が人材紹介会社から紹…

  3. 判例・裁判例コラム

    総合職にのみ社宅利用を認め、一般職には認めないことは間接性差別?

    東京地裁R6.5.13会社は、住居の移転を伴う転勤に応じることができ…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    現勤務先の利益より、元勤務先への義理を優先してよい?
  2. 判例・裁判例コラム

    派遣会社が派遣社員に競業避止義務を課すことに正当な目的はあるのか?
  3. 判例・裁判例コラム

    休職者が産業医の面談は圧迫面接だと主張した事案
  4. 判例・裁判例コラム

    正社員に寒冷地手当を支給するが契約社員には支給しないことは違法?
  5. 判例・裁判例コラム

    ジョブ型雇用における能力不足解雇
PAGE TOP