🚨定年後再雇用社員が更新時に賃下げor遠方勤務。応じなければ雇止め?→裁判所の結論はコレ!
山口地裁R2.4.3
会社が定年後に従業員を雇用期間1年の有期雇用で再雇用。1回目の更新の際に、従業員は更新を申し込んだが、会社は同じ条件では更新できないとして3つの案を提案。第1案、第2案は従来と時間単価は変わらないが時間が減ることから給与総額が3万円~4.5万円減る内容、第3案は給与は変わらないが就労場所が従業員在住の市にある事業所から別の市にある事業所に変更になる内容だった。従業員がこれに応じなかったため、会社は雇用を終了した
→第1案及び第2案は、いずれも給与総額が減少するものであり、明らかに条件が悪くなっており、しかも、そのように変更することについて具体的な理由が明らかになっていない。また、第3案については、給与額には変動はないものの、通勤等の条件が悪くなっており、これについても特に具体的な変更の理由が明らかでない。会社は就業規則に転勤命令権の条項があることを主張するが、これは、労働契約が成立した後の配転命令権を定めたものであって、契約締結の段階とは次元を異にするから、この規定が、更新時に会社が勤務場所を変更することが許される理由にはならない。雇止め無効と判断。雇用が継続していることを確認し、会社に約650万円の支払命令