判例・裁判例コラム

会計資料の外部提供は「会社の重大な機密を社外に漏らしたとき」の懲戒解雇事由にあたる?

東京地裁R5.5.24
経理担当者が、会社の元社長から、退任後も創業家から問い合わせがあるかもしれないから現状を把握しておきたいと言われて、元社長に会計資料を送信した。
→就業規則では「会社の重大な機密を社外に漏らしたとき」が懲戒解雇事由とされている。会計資料のうち月次資料等の送信については、雇用契約上の秘密保持義務に違反するものではあるものの、最終的に作成される損益計算書等が社外に提供されるものであることを踏まえると「重大な機密」にはあたらない。一方、仕入原価が記載された「損益速報」の送信についてはこれが外部に開示されると仕入原価をもとに価格交渉される危険がある情報であり「会社の重大な機密を社外に漏らしたとき」の懲戒事由に該当すると判断。

パソコンの共有フォルダに保存した就業規則の効力前のページ

退職後6か月間、半径2キロ以内での独立開業を禁止する競業避止規定の効力次のページ

ピックアップ記事

  1. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  2. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  3. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  4. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  5. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    業務命令に応じない従業員への対応事例②

    東京高裁H14.9.30上司の業務上の指示に従わない女性社員に対し、…

  2. 判例・裁判例コラム

    65歳以降の従業員の雇止めは65歳までの雇止めとどう違う?

    東京地裁R7.3.11 道路工事会社が定年後65歳までは再雇…

  3. 判例・裁判例コラム

    出勤停止の懲戒処分通知書を従業員が返送した場合の効力

    東京地裁R6.4.24出勤停止の懲戒処分を受けた銀行職員が通知書を受…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    郵便局職員の制服への着替え時間は労働時間?
  2. 判例・裁判例コラム

    部下の上司に対するハラスメントについての懲戒処分
  3. 判例・裁判例コラム

    セクハラ被害の訴えと休職期間の満了
  4. 判例・裁判例コラム

    店長との喧嘩を理由に命じた他店への転勤命令が無効に!裁判所の判断の理由
  5. 判例・裁判例コラム

    メンタル休職から復職して21か月後の秋田への転勤命令
PAGE TOP