東京地裁R7.5.29
50歳の男性社員が23歳契約社員に話しかけ、電話番号を交換。ハイキングに誘うなどのショートメールを送った。これに対し、契約社員は、職場で使用するアドレスから、「せっかくのお誘いなのですが、見送らせてください。今後も連絡等ありましたら、こちらのアドレスまでいただけますと幸いです。」等とメール送信。これに対して、男性社員は、「このメッセージがあまり迷惑で無ければいいのですが、憧れていて大事に思っています。」などとショートメッセージを送信した。契約社員は返信しなかった。しかし、10日余り後に再度、男性社員は「他に予定が無ければ明日は一緒に帰りませんか。」と記載したショートメッセージを送信。契約社員は、職場で使用するアドレスから、「今後の連絡は既にお願いさせていただいた通り、私の個人携帯のSMS宛ではなく、職場のメールでいただけますと幸いです。また、個人的なお誘いは遠慮させてください。」等とメール送信。その後、いったん連絡は途絶えたが、数年後、男性社員は、昼食やサイクリングに誘った。契約社員はこれを断った。翌年、男性社員は契約社員が退職するとのうわさを聞き、契約社員に話しかけ、契約社員に結婚なのかを尋ねたが、契約社員は「ちょっとプライベートなので」と答えた。これに対して男性社員は「結婚だったら僕に相談してくれるかな。」「結婚なら、退職する前にうまくやらないといけないからさ。」と言った。契約社員は、ハラスメント相談窓口に相談し、男性社員は減給処分を受けた
→契約社員が、プライベートな事項であることを理由に回答を拒否したところ、男性社員は結婚を理由に退職するつもりであれば、トラブルが生じる可能性があるので、自分に相談するようにと言ったと認められる。男性社員の言動は、結婚の予定の有無、すなわち異性との交際及びその進展状況という極めて私的で性的な意味合いを持つ事実の存否を問い、契約社員がこれを拒むと、自分に明かさない場合には職場で何らかの不利益を被る可能性がある旨を示唆して、回答するよう心理的圧力をかけたと評価できるから、「相手方の望まない性的言動」に準ずる行為であり、かつ「職場環境を悪化させ」るものとして、懲戒事由に該当する。減給処分は相当と判断。ただし、労基法91条による減給の限度額を超えていたため、労基法91条の減給の上限額を超えている部分については、違法・無効と判断。
セクハラについては以下でも解説しています。あわせてご参照ください。
https://youtu.be/TLQ8d1gFtR8
裁判所は、結婚予定の有無を聴き、「結婚なら、退職する前にうまくやらないといけないからさ。」と言った男性社員の言動をセクハラに準ずる行為で懲戒事由にあたると評価しました。
相手が明確に拒絶しているのに、交際を目的としてプライベートな誘いを続けることは、以前から複数の裁判例において、セクハラに当たるとされてきました。本件でもそのような経緯がありましたが、裁判所は、結婚の予定の有無を聴いたことについて、「結婚の予定の有無、すなわち異性との交際及びその進展状況という極めて私的で性的な意味合いを持つ事実の存否を問い、‥これを拒むと、自分に明かさない場合には職場で何らかの不利益を被る可能性がある旨を示唆して、回答するよう心理的圧力をかけたと評価できる」として、懲戒事由にあたると判断している点が注目されます。
なお、男性社員は、法人から弁明の機会を付与された際に、根拠に乏しい事実を挙げて契約社員を非難し、反省する態度を示しませんでした。このことも下から2番目に軽い処分である減給処分が相当とされた理由になっています。
減給処分の上限越えのところも興味深いので、これについては明日取り上げたいと思います。





