東京地裁R7.3.26
表参道で美容院を営む会社が、自社店舗と他社から委託された委託店舗の2店舗を運営。両店の距離は約650メートルだった。会社は、美容師を雇用する際に、退職後1年間は、本店支店のある都道府県内で競業しないことを約束する誓約書を提出させた。また、退職時も同様の約束文言を入れた退職合意書を作成。しかし、委託店舗について他社との委託契約終了後も、美容師が自社を退職してその店舗で勤務を続けたため、競業避止義務違反として損害賠償請求訴訟を提起した
→会社に支店はなく、競業避止義務の範囲は1年間、東京都内に限定されている。代償措置がないことを考慮しても競業避止義務の合意は有効と判断。ただし、会社の再来失客率を踏まえると、美容師が退職した場合、競業をしなくても、その美容師の担当顧客のおおむね9割が来店しなくなることもあり得ると認定。退職した美容師の担当顧客135人のうち131人が来店しなくなっているが、そのうち競業により来店しなくなったのは約10人と判断。1人あたりの単価を6000円として、6万円の賠償命令。
従業員退職後の競業避止義務については以下でも解説していますので併せてご参照ください。
https://kigyobengo.com/media/useful/1454.html
本件は、元委託店舗での就業継続という点で特殊性のある事案ですが、裁判所は競業避止義務違反を認めました。
また、東京都内という広い範囲での競業避止義務を認めた点も注目されます。この点はより厳格な判断をする裁判例(例:https://nishikawa-lawyer.com/723/)もあるところです。裁判例にバラツキがありますが、使用者としてはどんな裁判官にあたっても有効性が認められるような誓約書にしておくべきでしょう。
損害賠償についての考え方も参考になりますが、なかなか厳しい金額ですね。使用者側としては、少額になりすぎることを見越して違約金を設定するということも考えられます。違約金の設定については労基法16条との関係に留意する必要があります。
拙書『労使トラブル円満解決のための就業規則・関連書式作成ハンドブック』では職種別に3パターンの誓約書の書式を掲載して解説していますのでお持ちの方はご参照ください。






