判例・裁判例コラム

PIP実施方法の問題点が指摘され、解雇が無効とされた事例

東京地裁R6.3.18

前職でデジタルマーケティングを約7年担当した経歴のある労働者を採用したが、能力不足と評価して業務改善計画(PIP)を実施。実施後も改善がされないため、退職勧奨したが、応じなかったため、普通解雇
→従業員の就労状況を踏まえるとPIPを実施したことは相当。
 しかし、より踏み込んだ指導や教育をほどこす余地はあった。一例を挙げれば部長はPIP期間において単なる数字の報告にとどまらない「分析」を求めたが、従業員は求められる「分析」がいかなるものかを理解できないまま、「分析」とはいえないコメントを付けることを繰り返していた。また、PIP実施の過程で上長との面談等がどの程度行われ、会社が求める業務改善の具体的内容について従業員に共有されていたのか、従業員の取り組みについてどのようなフィードバッグがされていたのか等の詳細が証拠上明らかでない。
 経験者として採用され、年収960万円と給与水準はそれなりに高いが、管理職でない一担当者にすぎず、入社から1年半程度しか経過していない。指導、教育が十分に行われた事実が認められず、解雇は無効であると判断

雑に作成された退職時の秘密保持誓約書が無効と判断された例前のページ

講師の賃金について「1授業(50分)時間当たり:2310円」と定め、授業準備やテスト採点について別途賃金を払わないことは違法?次のページ

ピックアップ記事

  1. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  2. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  3. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  4. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  5. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    東京地裁R6.3.28

    上場企業の総務部長が営業成績不良の営業社員に退職勧奨。営業社員は退職…

  2. 判例・裁判例コラム

    裁量労働制であれば生活リズムが整っていなくても復職できる?

    東京地裁H29.11.30出版社の編集職として裁量労働制で勤務する従…

  3. 判例・裁判例コラム

    賃金減額について定める給与規程の不備

    東京地裁R5.1.11不動産会社が、給与規程において「同一等…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    給与規程、労働契約書に明記された固定残業代が裁判所で否定された事例
  2. 判例・裁判例コラム

    労災認定されたが損害賠償責任は否定された事例
  3. 判例・裁判例コラム

    適格退職年金から中退共への移行
  4. 判例・裁判例コラム

    始業時刻前の出勤も賃金支払義務あり?さいたま地裁の判断
  5. 判例・裁判例コラム

    労働者の適性を判断する試用目的での有期雇用契約
PAGE TOP