判例・裁判例コラム

パワハラ主張を乱発して上司を畏怖させる従業員の解雇! 評価の“遠慮”と“やさしさ”が会社敗訴の遠因に!

東京地裁 R4.3.16
会社が従業員を普通解雇。解雇は無効であるとして訴えられた 。
→この従業員は、中途入社以降、多数の部署と上司を経験したものの、能力評価は常にBB以下と良い評価を受けていなかった。
また、上司からの注意指導に対しパワハラであるなどとして反発したり、周囲の若手社員等に対し強い態度に出て人間関係を悪化させるなど、他罰的な側面や攻撃的な側面が多く見られ、その結果、上司が委縮又は畏怖して適切な指導を行えない状況になっていたことがうかがわれる。
しかし、会社は、令和元年度の能力評価においてこの従業員をBCと評価しているところ、BC評価は「評価レベルを下回るが、本人の努力により標準的なレベルに到達する見込みのあるレベル」とされている。
また、上司も、同年度の能力評価(総合)において、「経験値もそれなりにあり、知識もあるので、自身の感情を上手にコントロールし、素直に業務に立ち向かうことで、改善の可能性はある」とコメントしていた。 このように、会社は、この従業員に改善の可能性があることを前提に指導をしてきたものということができる。解雇に値するほどの勤務態度、業務能率の不良又は協調性の欠如と認めることはできない。解雇無効と判断

いろいろな見方ができる事案だと思いますが、上司が、能力評価において、「経験値もそれなりにあり、知識もあるので、自身の感情を上手にコントロールし、素直に業務に立ち向かうことで、改善の可能性はある」とコメントしていたことも、解雇無効の理由付けの中で指摘されています。 しかし、「経験値もそれなりにあり、知識もある」としても、「自身の感情を上手にコントロールし、素直に業務に立ち向かうこと」ができず、裁判所の認定のように他罰的な側面や攻撃的な側面が多く見られる状態であれば、組織人として成り立っていないわけで、最低評価とすべき事案だったと思います。 西川としてはこのようなコメントや評価は不合理であり、評価に遠慮があったことが解雇無効の遠因になったのではないかと感じた事案です。以下の動画でもこの事例を解説していますのであわせてご覧いただければ幸いです。
https://youtu.be/AJeJhbFMGbQ?si=uJtreZ3hk6AcotN3

業務日報で始業・終業時刻を報告させていても、事業場外労働のみなし制を適用できる?福岡高裁の判断!前のページ

奈良地裁H27.2.26次のページ

ピックアップ記事

  1. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  2. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  3. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  4. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  5. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…

関連記事

  1. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)

    判例・裁判例コラム

    就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)

    事件の概要給与規程において、「業務内容の変更に伴い、その業務…

  2. 判例・裁判例コラム

    労働者の適性を判断する試用目的での有期雇用契約

    東京地裁R6.9.26広告代理店が人材紹介会社から紹…

  3. 判例・裁判例コラム

    年俸を80万円減額する合意は有効?東京地裁の判断!

    東京地裁R7.3.31ソフトウェア会社で開発業務に従事してい…

  4. 判例・裁判例コラム

    相手を論破するような話法を多用する新入社員の解雇

    東京地裁R2.9.28産業用機械の制作、販売等の事業を営む会社が、2…

  5. 判例・裁判例コラム

    レジから2000円をとった美容師の普通解雇

    東京地裁R6.10.15個人事業主経営の美容院に勤務する美容…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    どのくらいの時間数の副業なら本業に支障を生じさせると認められる?
  2. 判例・裁判例コラム

    「恩をあだで返された」退職者を全体会議で公開批判 →東京地裁が違法と判断!
  3. 判例・裁判例コラム

    会計資料の外部提供は「会社の重大な機密を社外に漏らしたとき」の懲戒解雇事由にあた…
  4. 判例・裁判例コラム

    過去のセクハラ発言を会社が問題視した取締役経験者を他社へ出向、さらに出向延長! …
  5. 判例・裁判例コラム

    過半数代表選出にあたり無投票者は有効投票にみなすと定めた場合の効力
PAGE TOP