判例・裁判例コラム

奈良地裁H27.2.26

産科医の宿日直勤務。労基署長の断続的労働の許可を得たうえで宿日直手当1回2万円を支給。割増賃金は支払わず
→宿日直担当医は1名、宿日直時間の23%以上を業務に従事していたのだから、相当時間仮眠できたとしても断続的労働にあたらない。宿日直勤務全時間につき割増賃金支払命令

労基署長の宿日直許可を受けていたのに割増賃金の支払いを命じられた事案です。
宿日直勤務が労働時間にあたる場合でも、「宿直又は日直の勤務で断続的な業務」について、労働基準監督署長の許可を受けた場合は、時間外労働・休日労働の割増賃金の支払義務の適用が除外されます(労働基準法施行規則23条)。しかし、同条の規定により時間外労働・休日労働の割増賃金の支払義務の適用を除外されるためには、①労働基準監督署長の許可を受けていることのほかに、②客観的にみて「断続的な業務」にあたることが必要です。許可を受けていても、客観的にみて「断続的な業務」と言えなければ、割増賃金の支払義務を除外されません。

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