判例・裁判例コラム

相手を論破するような話法を多用する新入社員の解雇

東京地裁R2.9.28

産業用機械の制作、販売等の事業を営む会社が、20代前半の大卒男性を採用。
しかし、新人研修に参加した際、研修の外部講師に対して、「何故この項目を学ぶ必要があるのか」、「やりたくないので、やらなくていいですか」、「それって強制はできないですよね」と述べた。営業マナーの研修中も「こんなことをして営業はお客さんをだますのですよね」などと発言。生産部組立研修での作業がうまくいかないときには、突然大きな声を出して工具を放り投げ、担当社員から注意を受けた。事業部に配属後も先輩社員から、太陽光発電の取得費用を軽減するための情報を調べて報告するよう求められ、「ネットを検索すると該当ページが出てくるのでそこを見てください」、「自分で調べた方が早いと思います」などと述べた。上司からは、「基礎的事項を習得できず、上司や先輩社員の指導に従わず、内向的なところがあって相手の意図をくみ取ることが不得意で、相手を論破するような話法を多用することから、営業に向かず、少なくとも太陽光発電事業部にて業務を行うことは難しい」との評価を受けた。会社は、この従業員について試用期間を3回延長した後、能力不足や他の従業員への悪影響を理由に解雇
→作業がうまくいかない場面で工具を放り投げていて、集中力や説明を聴きとって理解することに問題があった可能性が考えられるが、5日間にわたる生産部組立研修におけるものであるから、その評価については他の事情と併せて解雇事由に当たるか慎重に検討すべきである。また、社会人経験がなかった従業員が入社後間もない研修等で学習に消極的な発言などがあったとしても、その評価については他の事情と併せて解雇事由に当たるか慎重に検討すべきである。会社は、試用期間延長後、会議室にこの従業員一人を置いて専ら簿記の自習や新聞記事の閲読・報告等をさせており、適切な指導を実施して改善されるか否かを検討したと認めるに足りる証拠がない。退職勧奨に力を入れて、従業員の問題を改善させることと相容れない対応をしていた。解雇無効と判断。

公益通報の9か月後にされた配転命令は適法か?前のページ

大声で非難する発言を理由とするけん責処分次のページ

ピックアップ記事

  1. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  2. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  3. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  4. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  5. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    総合職にのみ社宅利用を認め、一般職には認めないことは間接性差別?

    東京地裁R6.5.13会社は、住居の移転を伴う転勤に応じるこ…

  2. 判例・裁判例コラム

    就業規則に配転条項があっても職種限定契約であるとされた例

    東京地裁R6.12.10外資系証券会社で私傷病による精神疾患を発症し…

  3. 判例・裁判例コラム

    労災請求における事業主証明の拒否が問題になった事案

    大阪地裁R5.7.27従業員が労災保険の休業補償給付支給請求書を送付…

  4. 判例・裁判例コラム

    給与振込担当者が自分の給与を勝手に増額させていたとして懲戒解雇された事案

    東京地裁R6.2.21一般社団法人で職員の給与の振込手続を担当してい…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    業務命令に応じない従業員への対応事例
  2. 判例・裁判例コラム

    被害者名黒塗りの報告書ではパワハラ加害者を懲戒できない!東京地裁の判断
  3. 判例・裁判例コラム

    主治医は復職可能・指定医は回復は一時的で復職不可と診断した場合の復職可否判断事例…
  4. 判例・裁判例コラム

    PIP実施方法の問題点が指摘され、解雇が無効とされた事例
  5. 判例・裁判例コラム

    通勤中に立ち寄ったコンビニで転倒して負傷した場合の労災請求
PAGE TOP