判例・裁判例コラム

東京地裁R6.3.28

上場企業の総務部長が営業成績不良の営業社員に退職勧奨。営業社員は退職届を提出したが、後になって、「総務部長の発言によって、退職願を提出しなければ、法的に有効な解雇がされると誤信し、これを回避するために退職願を提出した」と主張。退職の意思表示は錯誤により無効であるとして、会社に対して訴訟を提起。雇用契約上の地位の確認を求めた。
→総務部長は、営業社員に対し、合意退職に応じなかった場合の仮定の話には答えられない旨回答するにとどめ、本件は解雇ではなく自主退職であることを明確に伝えているから、営業社員が解雇されると誤信したとはいえない。また、仮に、営業社員が法的に有効な解雇がされると誤信したとしても、有効性の見通しについての誤りにすぎないから、そもそも、錯誤があったとして退職の意思表示が無効になるとはいえない。雇用契約終了と判断。

能力不足、協調性欠如、非違行為などさまざまな理由により従業員に退職勧奨しなければならないという場面で、従業員からされる可能性のある質問の1つが、「合意退職に応じなかったらどうなるんですか」というものです。
これに対して、「応じなかったら解雇します」と回答するのは、原則ダメだという話はよく知られているように思います(コメント欄解説動画参照)。
一方で、実際には応じなかったら解雇することはありうるわけで、解雇はしませんということは言うべきではないです。
では、どう答えるべきかというと、ポストの裁判例の総務部長のように、合意退職に応じなかった場合の仮定の話には答えられないと回答するのが基本ということになります。他にもさまざまな質問がされることが考えられますが、想定される質問にどう答えるかをあらかじめ決めて臨むことが大切です。

以下の動画もご参照ください。
https://youtu.be/2aoIpdAKhQk
https://youtu.be/cj5umumJ30g

年俸制における賃金減額にはどのような規定が必要か?東京地裁の判断前のページ

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