判例・裁判例コラム

長時間労働者に早く帰宅するように指導しても帰らない場合に会社がとるべき対応

大阪地裁H20.5.26
長時間労働のシステムエンジニアがうつ状態と診断されて会社の安全配慮義務違反を主張。会社は、①補充要員を確保するなどして本人の業務を軽減し、上司も帰宅できるときには帰宅するようにと指導・助言していた、②早く帰るよう指導しても交際中の女性がまだ職場に残っており退社するのを待っているからもう少し残りたい旨答えたことも複数回あったと反論。

→時間外労働時間が恒常的に月100時間を超えており、この状況で会社が安全配慮義務を履行するためには単に残業しないよう指導・助言するだけではもはや十分でなく、端的にこれ以上の残業を禁止する旨を明示した強い指導・助言を行うべきであった。それでも応じない場合、最終的には、業務命令として一定の時間が経過した以降は帰宅すべき旨を命令するなどの方法を選択することも念頭に置いて長時間労働を防止する必要があった。安全配慮義務違反ありと判断。

パソコンの共有フォルダに保存した就業規則の効力前のページ

退職後6か月間、半径2キロ以内での独立開業を禁止する競業避止規定の効力次のページ

ピックアップ記事

  1. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  2. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  3. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  4. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  5. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    「“法定休日を決めていない会社”は35%払わなくていい?」東京地裁の結論!

    東京地裁R5.12.7 従業員が休日出勤した際の割増賃金が支払われて…

  2. 判例・裁判例コラム

    年功序列的賃金制度から成果主義的給与体系への就業規則変更を行った事案

    東京地裁H30.2.22家庭教師派遣事業などを行う会社が、年功序列的…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    始業前の就業準備行為の労働時間性
  2. 判例・裁判例コラム

    雑に作成された退職時の秘密保持誓約書が無効と判断された例
  3. 判例・裁判例コラム

    管理監督者性が否定された場合は役職手当を固定残業代として扱う旨を定める規定の効力…
  4. 判例・裁判例コラム

    無断で直行直帰を繰り返す職員!“減給処分”はやりすぎ? -東京地裁が処分は無効と…
  5. 判例・裁判例コラム

    業務命令に応じない従業員への対応事例
PAGE TOP