判例・裁判例コラム

「3月末定年」を“誕生日退職”に変更!最大1年の賃金が消える就業規則変更の効力は?

東京地裁R6.3.27
学校法人が、就業規則で正職員の定年退職日を満60歳に達した年度の3月末と定めていたが、これを満60歳の誕生日を定年退職日とする内容に変更。約8年後に定年退職になった職員らが変更は無効だと主張した。
→3月31日が誕生日の職員を除き定年退職の時期が早まることになり、不利益変更にあたる。最大で約1年定年退職日を早くするものであり、その間、定年退職前の賃金の支払を受けることができなくなるから、不利益は相当大きい。また、学校においては、毎年4月から翌3月までの年度ごとに予定が組まれることが多く、年度途中で労働者が退職することは支障が生じるおそれがあり、変更後の就業規則の内容が相当であるとは認められない。さらに、変更について過半数代表者の同意は得たものの、教員の一部により結成された労働組合には変更の1年以上後に開かれた団体交渉において変更の理由を説明したにとどまり、変更前にその内容について交渉したとは認められない。就業規則の変更は合理性を欠き、無効であると判断。

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