鳥取地裁R7.9.25
大学医学部の准教授が大学職員に、職員の業務の状況が把握できないとして、週間報告書の提出を求めた。職員はこれを受けて報告書を提出。准教授は、これについて、業務報告とは程遠い内容であり、「ちゃんとした業務報告」を送ってほしいとして、37項目にわたるコメントを付した上、再提出を求めた。それらのコメントには、報告内容の誤り、准教授の認識と相違する点、誤記、准教授が不十分と考える点を指摘するもののほか、「意味不明」「あなたは、本当に医療機器等の商品を開発する気があるのですか?」、「あなたは、このような中途半端な調査で「調べた」というのですか?」「成果が全然見えません」「あなたの発表がどれだけ現場からかけ離れているか、を示しています」等の表現が含まれていた。
→「意味不明」「あなたは、本当に医療機器等の商品を開発する気があるのですか?」「あなたは、このような中途半端な調査で「調べた」というのですか?」、「成果が全然見えません」「あなたの発表がどれだけ現場からかけ離れているか、を示しています」などのコメントを除いて読んでも、准教授が職員に対してどのような報告書の提出を求めているかは十分に理解できる。このことからすると、これらのコメントは報告書の改善すべき点や改善の方向性を示すためには不必要である。むしろ、その表現ぶりを見ると、指導のために必要とは思われない辛辣な言葉で職員を非難ないし否定するばかりで、報告書の修正や改善の助けには全くならない。コメントが准教授から職員に対するフィードバックの中でなされたものであるという点を考慮してもなお、指導の範囲を逸脱して違法といわざるを得ない。不法行為にあたると判断
パワハラについては以下の記事もご参照ください。
https://kigyobengo.com/media/useful/2626.html





