東京地裁R7.9.11
在宅勤務の従業員が、代表者に相談なく、会社の重要な取引先に、謝罪を求めるメールを送信。この従業員は、過去にも繰り返し複数の取引先とトラブルを起こしていた。会社はこの従業員に退職勧奨を行ったが、従業員は、退職には応じないと回答し、裁判所での解決を求めると発言。3日後、会社は、この従業員に1か月間の会社都合による休業命令を発令し、社員証、貸与パソコン等の備品を返却させた。
→従業員の自由な意思決定を侵害するような違法な退職勧奨があったとまではいえない。しかし、会社が発令した休業命令は、従業員が裁判所での解決を求めると発言したことが一つのきっかけとなっており、貸与パソコンのみならず社員証を返却させていることからすると、もはや退職に追い込む意図が存在したことがうかがえる。休業命令は合理的な理由を認めることができず、業務命令権を濫用したものであり、違法な不法行為であると判断





