東京地裁H28.10.7
看護科の看護師が、本来別の科が行うべき心電図用のシーツの準備をしたところ、先輩看護師から、本来看護科がやる仕事ではないので元に戻すように注意されたため「別に誰がやったっていいじゃないですか。くだらないです。いい加減にしてください」と反論。 先輩看護師はこんな反論する後輩は初めてだとぼやいていたところ、これを耳にした当人が「じゃあ、ここで出会ってしまいましたね。」などと言ったため、先輩看護師は「人間的に無理」と発言。看護師はこの先輩看護師の発言はパワハラにあたると主張
→互いに口論をしたという性質のもので一方的に相手の人格を否定するような発言をしたというものではないからパワハラに当たるとはいえないと判断